労基法65条3項(軽作業転換権)
「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」


このスレの連中はあんまり知らないみたいだが、重要条文だから覚えとけ
特に中間管理職以上は絶対