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政府は14日、プラスチックごみ削減を目的とした新法「プラスチック資源循環促進法」に基づき、
事業者に対策を義務付ける使い捨て製品を、スプーンや歯ブラシなど12品目と定めた政令を閣議決定した。
新法の施行は4月1日とすることも決めた。施行を見据えて既に一部で対策が進んでいるが、
今後、各事業者の取り組みが本格化しそうだ。

12品目は他に、フォークやナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、ハンガー、衣類用カバー。

義務付け対象は、前年度に12品目を計5トン以上提供した事業者。大手のコンビニやスーパー、飲食店などが含まれる見通しだ。

4月から削減対策が義務化されるプラスチック製品
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