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生活保護の申請手順

福祉課(自治体によっては名称や部署が異なり、保護課というところもあります)へ出向き、
保護を申請しに来ましたという

職員と1時間ほど面談(生活保護法で福祉事務所は
面接記録票を作成する義務があるため面談は必須。
職員によっては高圧的な態度で対処する人もいるから注意)

面談が終わると申請に必要な書類をもらう

すべて記入&捺印(借家に住んでいる人は大家か不動産屋に書いてもらう書類有り。
この書類はいわゆる家賃の額を管理人に証明してもらう書類である)

記入漏れなどないか確認し、それをもっていくと申請受理される

受理直後に担当ケースワーカーの紹介

ケースワーカーの訪問日決定(こちらの都合も考慮してくれる)

訪問では、申請の内容を再度確認するだけ
(ただし、結構詳細な再確認のため、時間がかかる)
ケースワーカーによっては自宅内を見て回ることはある

2週間以内に認定か却下が決定

つまり2週間以内に預金口座や生命保険等の調査や
扶養義務者の調査が行われる。
申請内容に偽りがないか調べるのもこの期間である。


決定は電話か封書でお知らせ。
第1回目の支給日は役所で手渡し(担当ケースワーカーに直接会い、最後に受給者としてのルールなどの説明も受ける。
さらに国民健康保険料や年金保険料などの法的免除手続きも行う。)(支給の2回目以降は、ほとんどの自治体では銀行振込)


付け加えると
担当ケースワーカーの紹介があると
7割以上は申請が通ったと思って良い
あと3割はケースワーカーの自宅訪問
申請書に書かれた現住所に本当に住んでるかの確認
申請内容について細かい質問等するため、訪問滞在時間は1時間〜2時間に達することも
そしてその後の詳細な調査で嘘がなければ晴れて認定