>>886
>法に基づいていたら、選挙における3倍の票格差が問題ないなんて口がさけてもいえないぞ

憲法は選挙の実務を「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、
社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」と、居住地による格差を問題にせず法
律に委ねてるんだから、その地域格差には何の問題もない

憲法は移動の自由も保証してるから、法の下の平等も担保されてるし