>>8
政治資金規正法には罰則規定があり、第25条の第2項を見ると、
「報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者」に対して
「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する」とある。

政治資金収支報告書の虚偽記載には刑事罰が適用される。

前回紹介した令和2年度の立憲民主党からブルージャパンへの支出一覧は、
総務省が公開している資料を右翼が丹念に拾って纏めたものだが、
ここで計上されている「広報業務」の「動画コンテンツ」とか「企画実施」とかが、
果たして年3.4億円の価値内容を正しく伴うものなのかという問題である。

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