>>585
小特自の奴は特例電動キックボードと言われエリア内の一方通行(自転車を除く)なら規制から除外される

並走については軽車両ではないので禁止はされてないが最高速度が60km/hでないもの場合は第六十八条の著しく迷惑な行為にあたると判断される可能性がある