船舶安全法第4条但書については、同法施行規則第4条。
#俺がバカなので?衛星電話や携帯電話については、法4条の無線
電信等に入っているのか、あるいは、施行規則当該条1項6号の無線電信等
に代わる有効な通信設備に当たるのか、どっちでもないのかよくわからない
#もしかしたら、そもそも読みときが間違いで、法4条の装備義務があるのかどうかも?

おしえてえらいひと