0538ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2022/05/15(日) 07:12:09.35ID:uZBYAPB80 船舶安全法第4条但書については、同法施行規則第4条。 #俺がバカなので?衛星電話や携帯電話については、法4条の無線 電信等に入っているのか、あるいは、施行規則当該条1項6号の無線電信等 に代わる有効な通信設備に当たるのか、どっちでもないのかよくわからない #もしかしたら、そもそも読みときが間違いで、法4条の装備義務があるのかどうかも? おしえてえらいひと