2022年5月13日 13:17

[okinawa復帰50年]

 日本復帰前、沖縄は本土の法が及ばなかった。法の専門家も乏しかった。その沖縄を東京から思い、半世紀をささげた弁理士がいる。両親が沖縄出身で、台湾で生まれた新垣盛克さん(93)。県外企業による「ちんすこう」の商標登録を阻止するなど、沖縄の事件を数多く手がけてきた。来年、引退する。(社会部・棚橋咲月)

 1929年生まれ。海軍の兵士として赴任した鹿児島で終戦を迎えた。高校の夜間部を卒業し、19歳で中央大に入学と同時に東京高裁で働き始めた。書記官だった62年、商標出願の代理などを担う知的財産の専門家である弁理士試験に合格した。5年後、事務所を東京に構えた。




■本土の企業が商標を出願

 新垣さんの名が沖縄で知られるようになったのが、復帰3年後の75年に起きた「ちんすこう事件」だ。

 「これは何だろう」。東京の事務所で特許庁の「商標公報」を事務所で見ていた新垣さんは、聞き覚えのある言葉に目を留めた。出願が認められた商標を掲載する公告に、「ちんすこう チンスコウ」とある。出願人は鹿児島市の製菓会社だった。

 ちんすこうがどんなものなのか知らなかった。帰宅して母親に聞くと、琉球王朝の時代に料理人が生み出した、小麦粉と砂糖とラードを練って焼いた伝統菓子だと教えてくれた。

 商標は、認められれば申請人が独占して使うことができる。他の業者は「ちんすこう」を名乗れなくなってしまう。それに、商標は一般的な名称は登録できない。沖縄で誰もが知るお菓子なら、商標には登録できないのではないか。そう思った。

 他にも同じ例があるのではないか。異議申し立てができる2カ月間の公告を見返すと、「デイゴ」「シークァーサー」「守礼門」「琉球王朝」「びんがた」…。数えただけで33もあった。





■驚いた記者 記事に大反響

 ちんすこうを沖縄で売れなくなるかもしれない。事態を世の中に知らせたい。新垣盛克さん(93)は正義感に駆られた。

 だが、つてがない。どうしようかと思っていた時、ちょうど本紙記者が復帰後の沖縄の知的財産の実情を教えてほしいとやって来た。特許庁で見た弁理士名簿の「あ」の欄に「新垣」を見つけ訪ねてきたという。

 商標のことを伝えると、記者は飛び上がるほど驚いた。内容は寄稿として4月9日付の本紙夕刊に掲載された。

 反響は想像以上だった。メディアが一斉に追いかけ、新聞には「沖縄のちんすこうを守りたい」と投書が載った。沖縄の業界から「何とかしてほしい」と電話や手紙がきた。有名になった新垣さんは「弁理士」なのに、「弁護士」と間違えた服役中の受刑者から無実を訴える手紙まで届いた。

 沖縄では、ちんすこうの元祖とされる老舗が商標登録を計画し、他の業者に名称を使わないよう申し入れていたところだった。その老舗も、県外企業が先に申請していたことは知らなかった。

 沖縄に飛んだ新垣さんは、企業を前に商標とは何か、から説明した。27社の代理人として、5月に異議申立書を提出。全ての書類を提出し終えた3日後、出願した会社は申請を取り下げた。




■沖縄で人気「シーチキン」の商標も守る

■知財保護へ「琉球の風」

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/957644