>>298
>その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して「相当と認められる額の範囲内のものに限り」,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。

つまり請求額がそのまま認められるわけじゃないという趣旨なんだけどちゃんと読んでるか?