>>353
君のトンデモ理論だと擬制自白が成立するとそのパーセンテージを超える請求すら認められるという事になるが実際はそうではなくて「相当と認められる額の範囲内のものに限り」認められるというのが最高裁の判示ですね

セルフ論破お疲れさま