0766ニューノーマルの名無しさん
2022/05/14(土) 19:44:18.17ID:S05yV+Dw0勿論「誤振り込み引き出し」だけでは犯罪にならない。通常の人間は自分の預金残高
を時系列で把握してはいないので、例えば正しい残高が30万のところへ20万の
誤振り込みがあって残高50万円となっていて、それを気付かずに全額引き出したら
犯罪ではない。しかしこの男の場合は、誤振り込みの事実及びその金額を認識
しつつ全額引き出したのだから、同列には論じられない。個人的には占有離脱物横領
罪で行けると思うがな。