判例
最高裁平成15年3月12日判決は、誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪(刑法246条)の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるとして、錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には詐欺罪が成立するとしました。
これを見て、詐欺のは
1誤った振込みがあることを知った
2その情を秘してお金出す
な訳で、振り込む関係の詐欺ではなく、これを振り込むの間違い事実を隠して出すが問題だから、今回はそれが無いと成立しない