窓口で対面で引き出したら詐欺罪になるけど、ATMを操作しただけだから詐欺罪は適用できないってことだろ。
詐欺罪でいけるなら最初っからそうしてる。けど無理だから電子計算使用詐欺罪で立件しようとしてる。
問題点は誤振込みでも口座名義人に預金債権が認められる民事訴訟の最高裁判例がある上で、ATMやネットバンクの操作が電子計算機使用詐欺罪の構成要件である不正データの入力やデータ改竄に当たるかどうか。