銀行の窓口で不当な引き出しをする→詐欺罪(人間を欺罔するから)
ATMで不当な引き出しをする→ATMは人間ではないので詐欺罪ではなく電子計算機使用詐欺罪

しかし、電子計算機使用詐欺罪はそもそもハッキングなどの不正な手段で引き出しをする事を想定していて、自分の口座から不正ではない手続きで預金を引き出すことは想定されてない。
そして、誤った入金があったとしても、口座の預金は口座名義人のものと仮定されるということは判例で示されてる。そうしないと口座の信用性が毀損されるし、口座名義人は常に口座の出入金を把握していないからな。

もちろん、今回のように誤った入金だったと認識した上で口座のお金を使ったのは「悪いこと」であるが、それが即刑事罰になるかというと確かに微妙。