0139ニューノーマルの名無しさん2022/05/31(火) 06:18:27.32ID:KUmwW5Gp0 元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士 「夕食会への協賛との説明では寄付を受ける主体が明確ではない。参加者に振る舞うためなら実質的な寄付先は参加者で、違法とは言えない」