>>674
労災はあくまで被雇用者の被害に対するものだから
被雇用者が通勤経路上で起こした事故の被害者は労災対象外だと思う
そうなると業務としての行為中に起きた事故として会社に責任あるかどうかだが
多分責任外だろう
(会社が「人を轢いてもいいから早く出勤しろ」と命令してたら会社責任だと思うけど)