0624ニューノーマルの名無しさん垢版2022/06/26(日) 20:10:16.07ID:/O5rx1mV0 >>623 もちろん不要なら解約可能 ただそれを行使するのは相続人の権利だと知っておこう 自分勝手に解約なんて契約関係は民法では許されてないんだよ