>>1
>NHKも解約の届け出があった日を解約日とすることを原則としている。

この原則は理解可能だが、
契約の届け出があった日が契約日で、
その契約日ではなくテレビの設置日に遡って受信料が発生するのだから、
届け出があった解約日とは別に設置終了日(=見ることが不可能になった日)に遡って
受信料発生の終了日にするべきではないか?
なぜ、解約日までの受信料が発生してしまうのか?