>>321
例えば駅員の制止を無視して線路内に立ち入り遅延や運休を生じさせた場合、列車の往来に危険が生じなくとも問われます。 3年以下の懲役・50万円以下の罰金となります。 ここまでは刑事責任で、科料や罰金を支払っても鉄道会社に何らかの損害が発生していれば、民事上の責任、つまり賠償金を支払う責任が生じます。2022/02/22

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