>>455
どストレートに違法に決まってるよなあ?

霊感商法について、消費者契約法4条3項6号には「消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること」と規定されています。

ここで「霊感」とは、除霊、災いの除去や運勢の改善など、超自然的な現象を実現する能力を指し、「その他の合理的に実証することが困難な特別な能力」としては、いわゆる超能力が当たります。

簡単に言えば霊感商法とは、「単なるつぼや印鑑・置き物などに、あたかも超自然的な霊力があるように、言葉たくみに思わせて、不当に高い値段で売り込む商法」のことをいいます。