民事で請求可能なのは以下の2者

①被害者遺族
②女児の保護者

①の被害者遺族は
主催者と女児の保護者に損害賠償請求可能

②の女児の保護者は
主催者に女児の精神的苦痛の慰謝料を請求可能

だが
最終的に損をするのは
命を失った子供とその家族
事故で死なせてしまった女児とその家族

ちなみに
女児にはピットイン時に減速する義務があり
その義務を認識していた
そして減速する能力もあった
事故直前までの5周走行出来ていたことは
関係者や目撃者がいる

女児の運転能力の話だが
運転能力が無ければ1周も無理
5周も走行しているので
運転能力を否定するのは無理がある。

主催者側のコースレイアウトについて
エスケープゾーンが無いコースレイアウトは
安全上不適格
ピットインロードに減速用のシケインが無いのも
安全性に問題あり
最も速度が出るストレートの先に
人が立ち入り可能なのも安全性に難がある
よって警察は刑事事件として捜査している