>>523
国葬を行う法的根拠はないが、同時に国葬を行なってはいけないという法もない
法律の留保で行政事務は侵害留保説を支持しているのだから国葬の実行そのものの意思決定は閣議決定で問題がない
問題は国葬を行うのに税金を使うことだが、その部分においての法的根拠として内閣府設置法を根拠とする
つまり国の儀式(国葬)は内閣の書簡なのだから税金を使う法的根拠となる