>>912

国交省令も参照した上で言ってますよw
附則6第2項の国交省令で定めるというのが何を指しているかを確認していれば
2条に適合しない理由が明らかになりますよw
つまり、感想でもなんでもなく法令上の根拠のある附則の規定なのです。