>>309
この条文をわかりやすく書いてるだけ
この条文には領収書に記載がないことは犯罪の構成要件になってない


第百八十八条 出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

第二百四十六条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
五 第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。