>>446
公職選挙法で各選挙毎に使える金額の上限額が決められているからその内訳を報告する事も公職選挙法で決められている→選挙資金収支報告
この選挙資金収支報告と講演会などの政治団体収支報告はまた別だが政治団体収支報告も課税対象ではない