>>472
あえていうなら「宗教法人法に基づく解散命令」が出た唯一の判決なんで、
統一問題における解散命令が出せるかどうかの判断基準


裁判要旨
大量殺人を目的として計画的、組織的にサリンを生成した宗教法人について、
宗教法人法81条1項1号及び2号前段に規定する事由があるとしてされた解散命令は、
専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容喙する意図によるものではない。
右宗教法人の行為に対処するには、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、
他方、解散命令によって宗教団体やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、
その支障は解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまるなど判示の事情の下においては、
必要でやむを得ない法的規制であり、日本国憲法第20条1項に違反しない。