日本国憲法

第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

大嘘ばかりの憲法
国が憲法違反をしている
この国の法は終わってる
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要
反してる方に優しい法