>>170
追越し
道路交通法第2条
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

そして道路交通法第28条では
(追越しの方法)
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

とあるから右側から追い越さないことは道交法違反
道交法には「追い抜き」「すり抜け」なんて言葉はないからね
前に車がいたら必ず右側を追い越さないといけないんだよ

自分の車が走ってる車線内の左側(側道を含む)をバイクがすり抜けて行ったら
動画撮って警察に告発すれば道交法違反で逮捕だ