2019年に東京・江東区のマンションに強盗目的で押し入り、80歳の女性を死亡させたとして、強盗致死などの罪に問われた男3人の控訴審判決で東京高裁は懲役28年と27年を言い渡した一審判決を破棄し、東京地裁に審理を差し戻しました。

須江拓貴被告(26)と小松園竜飛被告(31)ら3人は2019年2月、金を奪う目的で東京・江東区のマンションに押し入り、加藤邦子さん(80)の口を粘着テープでふさいだうえ、首や鼻を圧迫して死亡させた強盗致死などの罪に問われています。3人は事件直前に加藤さん宅に資産状況を尋ねる「アポ電」をかけたとされています。

一審の東京地裁では、加藤さんの死因が争点になり、検察側が「窒息死だ」と主張したのに対し、弁護側は「慢性心不全が悪化して、亡くなった可能性は否定できない」と反論していました。

2021年3月に東京地裁は、「目立った内出血などが見当たらないことは、首への圧迫があったことに疑問を生じさせる」「被告らの行為により、慢性心不全が悪化した可能性を排斥できない」と弁護側の主張を認め、無期懲役の求刑に対し、須江被告に懲役28年、小松園被告ら2人に懲役27年を言い渡し、検察側被告側双方が控訴していました。

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