>>54
未成年が犯した不始末は親が責任を負うのさ

民法714条
責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。