名誉毀損に関しては、公共性のある内容であれば、事実であっても刑事罰に問われる事はないです
colaboは一般社団法人となっているので、ここと行政との関連での不正絡みの話であれば、公共性があるので事実なら罪に問われる事はありません

だから批判があるんだったら普通に批判して問題ないですよ