国家が国民の税を使って実施した業務により生じた文書・図画・物件はすべて国民の財産であり
担当省庁の定める保存期間等を満了したものは国立公文書館において保管するのが正しいやり方であろう
最終処分は作成者である各省庁ではなく、全て国立公文書館が実施すればいい話であり、
国立公文書館の保管場所及び人員・組織の拡充とともに早急な公文書保存規則の見直しが必要である
この際に秘密区分を指定する文書については実物を、未指定文書については電子データを保管するようにすればいい
まあ、為政者にとって都合の悪い文書が公文書館への移送の際の事故によって失われる可能性は否定しないがね