暴力行為等処罰に関する法律ってのは、
いけるのか?
かろうじて1条の3で行けるくらいか
常習的な暴行・傷害・脅迫・器物損壊等(1条の3)
常習的に暴行・傷害・脅迫・器物損壊等の罪を犯す者がこれらの
行為を行った場合、人を傷害したときには1年以上15年以下の懲役が、
人を傷害した以外の場合には3カ月以上5年以下の懲役が科されます。

「常習として……犯した」とは、特定の罪を反復累行する習癖を有する者が、
その習癖の発現としてその犯行を行った場合をいいます。

夫が妻にDVを常習的に行った場合なんかがそうみたいだが
これもちょっと違うような