【社会】JASRACの音楽教室からの音楽著作権料徴収で、JASRAC管理曲をレッスンから外す動きも

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0001ガーディス ★2018/04/19(木) 08:12:56.22ID:CAP_USER9
 3月8日、日本音楽著作権協会(JASRAC)は記者会見を開き、音楽教室からの音楽著作権料徴収を4月1日より始めると発表した。対象となるのは楽器メーカーや楽器販売店が運営する全国の約7300教室で、個人が運営する音楽教室は当面対象外にするとのこと。

 我が子を音楽教室に通わせている方もいれば、近年“大人の音楽教室”がブームになりつつあるため、自分自身に関係があるという方もいるのではないだろうか。

●徴収は行っているが契約手続の督促はしないようにとの行政指導がなされている。

 ことの発端は2017年2月、JASRACがそれまで対象外だった音楽教室から著作権料を徴収すると発表したことにある。これに対し、一般財団法人ヤマハ音楽振興会などの音楽教室事業者は「音楽教育を守る会」を発足。同団体は同年6月にJASRACに徴収権がないことを確認するため東京地裁へ提訴、同年12月には司法判断が確定するまで徴収を保留するよう文化庁長官に求めていた。しかし本年3月7日、宮田亮平文化庁長官がJASRACによる音楽教室からの著作権使用料の徴収を認める裁定を下しており、それを受けてのJASRACの発表というわけだ。 

 余談だが、問題が露見した昨年2月、歌手の宇多田ヒカル氏は自身のツイッターで、「もし学校の授業で私の曲を使いたいっていう先生や生徒がいたら、著作権料なんか気にしないで無料で使って欲しいな」とツイート。

 今回の問題は営利目的で運営されている音楽教室などが焦点となっており、小中学校など非営利の教育機関は著作権法が及ばないので宇多田氏が勘違いをした可能性もある。ただ、宇多田氏のツイート内の「学校の授業」が営利目的の音楽教室などを指しているとしたら、ビッグアーティストが明確にJASRACの方針に異を唱えたとも見て取れるのだ。

 話を戻すが、争点となっているのは、音楽教室のレッスン内での実演が「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」という内容の「上演権および演奏権」にあたるかどうか。レッスンは公衆に対する演奏であると主張するJASRACに対し、レッスンは閉鎖的空間で行われる教授目的のものであり、公衆に対する聞かせるための演奏行為ではないと音楽教育を守る会は主張している。

 ただ、今回は徴収を容認する裁定と同時に、判決が確定するまでは契約手続の督促をしないよう行政指導がされている。つまり現状としては、著作権料の徴収のための契約手続は行っているが、現時点で契約するかしないかは事業者ごとの判断に委ねられているのである。

 仮に今後裁判でJASRAC側が勝訴し、音楽教室は著作権料を支払わなければならなくなった場合、音楽教室の運営形態、および受講者側にどのような影響があると考えられるだろうか。音楽教育を守る会に話を聞いた。

●使用料算定は困難

 今回の文化庁長官による裁定やJASRACの発表に対し、音楽教育を守る会は「『司法判断確定まで使用料規程の実施を留保してほしい』という要望が通らなかったことは残念です」と述べている。

「徴収の督促はしないようにとの行政指導がされていますが、JASRACは手続案内を繰り返し送付すると明言しており、それが督促にあたらないのかどうか疑問です。また、徴収する際も楽曲の利用実態を踏まえ、適切な使用料の額にするようにという行政指導が行われているのですが、音楽教室での演奏の、どの部分について演奏権が及ぶのか、司法判断で明らかにされてない現時点では適正な使用料の算定は困難でしょう。社会的混乱の回避という観点からいえば、仮に音楽教室側が敗訴した場合、遡及請求されることになるとしても、司法判断の確定までは使用料徴収は行わないよう、もう一歩踏み込んだ行政指導をしていただきたかったです」(音楽を守る会 事務局担当者)

 今回のJASRACの方針に対し、多くの方々が反対の意を示しているという。

「この問題が報じられて以来、多くの権利者、一般市民の皆様が反対の意思を表明しており、昨年行った署名活動ではわずか3カ月間で56万筆の署名が集まりました。これは、音楽や楽器演奏を習いたいという生徒が、閉鎖的な教室で、誰かに披露するわけでもなく、練習のために行っている演奏について、なぜ対価が発生するのかという素朴な疑問を、多くの皆様が抱いているからだと考えています。

全文はこちら
https://news.nifty.com/article/item/neta/12111-43118/

0952名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:44:34.76ID:hwxvPtlH0
甲子園のブラスバンドについて弁護士の解説
これ読んでも理解出来ないなら諦めろ

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/n_1941/

0953名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:48:44.81ID:3SR89HE90
>>950
×高野連が甲子園で得た利益
訂正 
甲子園の運営組織などが得た利益

>>951
38条の営利かどうかって話で、高校野球のブラスバンドは営利組織じゃないでしょってこと

0954名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:49:49.32ID:LrCMhelM0
>>952
この解説では、街頭BGMとの違いが出てこない。

そのくらいは理解しろw

0955名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:51:20.15ID:LrCMhelM0
>>953
条文には、営利でなければいいだけとは書いてない。

いかなる名目での料金も取ってはいけないと書いてある。

0956名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:51:38.52ID:3SR89HE90
>>949
商店街はそれぞれの個別店が営利組織であり、営利活動を行ってる

甲子園の場合、ブラスバンド部は営利組織ではないし営利活動も行っていない

0957名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:52:35.91ID:LrCMhelM0
>>956
何回も書くけど、条文では営利でないことと、入場料を取らないことが条件とされている。

0958名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:53:05.80ID:3SR89HE90
>>955
>著作物の提供又は提示につき受ける対価
なので、この場合ではブラスバンドの演奏に対する対価ですね
入場料は、ブラスバンドが演奏してもしなくても徴収するのでブラスバンドの演奏に対する対価とはみなされない

0959名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:53:27.89ID:LrCMhelM0
>>956
ちなみに、商店会のBGMも、営利活動につながるとは言いにくい。

0960名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:53:31.63ID:3SR89HE90
>>957
営利でないのは認めるんだね 

0961名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:54:05.77ID:DsEGOiZe0
最近は何故かラジオ番組ですら曲を流さなくなってきた。

0962名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:55:13.37ID:LrCMhelM0
>>958
繰り返すが、営利ではないことと入場料を取らないことが条件。

街頭BGMは営利でもなく、入場料も取らないw

0963名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:56:23.40ID:DsEGOiZe0
音楽をひたすら流しているのはAFNみたいな米軍放送くらい。

0964名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:56:23.58ID:LrCMhelM0
>>960
吹奏楽部は営利ではないが、高野連は一般財団法人という営利団体。

0965名無しさん@1周年2018/04/22(日) 22:56:59.96ID:3SR89HE90
>>959
BGMをなんでかけてるのか?っていうのは議論の余地があると思うが
過去の裁判で、雰囲気作りに音楽を使うことが営業政策の一環として利用されてるって言われてるから
そのことで裁判やっても厳しいだろう。このあいだエルフィナのBGM裁判でも有罪の判決出たし

0966名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:00:01.38ID:LrCMhelM0
>>965
だから、高校野球の吹奏楽と同じだと指摘している。
使用料を取らないのは、主催マスコミに対する忖度なんじゃないかと思ってる。
良いとか悪いではなく、JASRACには思想の一貫性がないのだろう。

0967名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:01:13.41ID:3SR89HE90
>>964
なんで私が>>953 書き直したか?というと高野連は公益法人で非営利団体(利益を構成員に分配しない)で
甲子園の活動がどういう位置づけになってるのかちょっとわからなかったから

甲子園球場自体は私鉄が所有してるから営利じゃないかな

0968名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:03:04.83ID:3SR89HE90
>>966
BGMが営利につながるって点は認めるんだね

0969名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:04:57.64ID:LrCMhelM0
>>967
高野連は公益財団法人でも、個別の都道府県連盟は一般財団法人。
それはともかく、非営利ならいいという条文にはなっていない。
非営利かつ入場料を取らないことが条件。

JASRACのアクロバット解釈には無理がある。

0970名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:06:00.37ID:LrCMhelM0
>>968
街頭BGMが営利につながるとすれば、高校野球の吹奏楽も営利につながる。

0971名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:09:02.86ID:El6onVuH0
文化庁の役人とかヤメ検の弁護士やらをいっぱい受け入れないと
JASRACに勝てないよW

0972名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:09:45.21ID:3SR89HE90
>>969
そこ、著作権法に「演奏の対価」って書いてるよね
甲子園の入場料は「演奏の対価」とは認められない
だから営利かどうかが問題になる

ブラスバンドが演奏主体の場合は営利じゃないので38条により対象外
甲子園を運営するところが演奏主体になるかならないか?という問題については
ブラスバンドの演奏は、運営側の管理下にないので、演奏主体にならないのでやはり対象外

0973名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:10:08.49ID:pGlxSy4zO
日本のロッケンローラーやパッパラッパーどもって、
だせえよな
アメリカのやつらなら、すぐに行動おこして潰すぜ?

0974名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:11:04.88ID:3SR89HE90
>>970
演奏主体が違うでしょって話してるわけです

商店街が流す街頭BGMは商店街が演奏主体
甲子園で高校のブラスバンドが流す場合は高校のブラスバンドが演奏主体になる

0975名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:12:23.94ID:OFP/diga0
カスのせいで永遠に音楽後進国だな
ストリートミュージシャンが俺の好きなSOULのスタンダードナンバーを演奏してくれたので
帽子の中にわずかながらのSOULを置いてその場を立ち去ったよ
カスの徴収が心配だな
俺のSOULを汚れた手で徴収するカス

0976名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:13:56.09ID:LrCMhelM0
>>972
ブラスバンドの演奏は、運営側の管理下にある。
ブラスバンドに限らず、応援の方法内容はすべて主催者の管理下にある。
それを認めるなら、街おこしアマチュアコンサートで入場料をとってもいいことになる。

0977名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:14:56.90ID:LrCMhelM0
>>974
主催は高野連、各校は高野連加盟校。

もちろん、吹奏楽団はその各校に所属している。

0978名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:15:57.28ID:EEInEi5b0
>>976
> ブラスバンドの演奏は、運営側の管理下にある。
ないよ
そもそも運営側にブラスバンドの演奏する曲の決定権ないんだし

0979名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:17:00.54ID:EEInEi5b0
>>976
>それを認めるなら、街おこしアマチュアコンサートで入場料をとってもいいことになる。

入場料がなんなのか不明だが、使用料が発生するか否かだと、発生するよ
当たり前だろ

0980名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:18:54.92ID:LrCMhelM0
>>978
曲の決定権と管理は無関係w

吹奏楽団の人数、場所、時間等は主催者の裁量により決められる。

0981名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:20:00.48ID:LrCMhelM0
>>979
だから、高校野球の吹奏楽も使用料が発生するという解釈が当然ということになる。

0982名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:20:07.16ID:EEInEi5b0
>>980
無関係な訳ないだろ

今までの判例でも、支配管理性の話でそれが論点になってる

馬鹿なら、書かなきゃいいのに

0983名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:21:02.72ID:EEInEi5b0
>>981
なにが「だから」なのか分からんが

演奏の主体が論点なら、お前の「だから」は意味不明

0984名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:22:04.08ID:LrCMhelM0
>>982
なに言ってるの?w

あたま大丈夫か?

0985名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:22:27.92ID:LrCMhelM0
>>983
少しはレスを追ってくれw

0986名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:22:56.07ID:EEInEi5b0
そして、高校野球でブラスバンドの演奏が主催者の営利性に繋がっているのかというレベルでも、
お前の結論には無理がある

0987名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:23:25.63ID:hSLeUlWv0
>>981
法改正が15年以上前に行われたけど
お前のような間抜けな法解釈した弁護士その他誰一人居ない
まずは自分が間違っているという立ち位置だってことを理解しよう
日本中の全てが間違っててお前だけが唯一正しいと信じきってるのならお前の勝ちでいいと思う

0988名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:24:45.79ID:EEInEi5b0
>>984
> なに言ってるの?w
> あたま大丈夫か?

それは、お前が頭悪いからだよ

0989名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:25:41.85ID:hSLeUlWv0
てかID:LrCMhelM0 の理屈で行けばどこかで鼻歌歌うだけで著作権料が発生することになるね
この人はどこに向かって走ってるんだろう

0990名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:26:35.43ID:hwxvPtlH0
そいつは>>952の弁護士の解説を読んでも理解出来ない池沼だからどれだけ説明しても無駄

0991名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:26:52.30ID:3SR89HE90
>969
北海道高校野球連盟の規約を見たら、「剰余金の分配はできない」って書いてるから非営利じゃないですかね

0992名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:32:10.06ID:hSLeUlWv0
間違いはどれ?

高校野球は営利でおかねをとっている
その中で客が演奏すれば著作権が発生する

ビジネスホテルは営利でお金をとっている
その中で客が歌を歌えば著作権料が発生する

一般市民は住民税を払っている
その中で住民が歌を歌えば著作権料が発生する

0993名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:36:32.26ID:OFP/diga0
>>952
>「そうですね。ただし、1つ注意点があります。それは、応援で流行曲を利用する場合、実際に演奏するのは『ブラスバンド用に編曲された曲』だということです。

たとえ、非営利目的の演奏でも、他人の曲を勝手に編曲して演奏すると、同一性保持権の観点で問題となることがあるのですね。

だから、通常は『ブラスバンド用に編曲された楽譜』を購入して、それを演奏することになると思います。私も高校時代、そうした楽譜を購入したことを覚えています」

このあたりに どうしようもないくらいの音楽に対する無知 不理解が感じられるのだが
まあ 法律もおかしいし 楽譜ありきってのも何だかな

0994名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:38:03.18ID:3SR89HE90
>>991
(一財)埼玉県高等学校野球連盟 も剰余金の分配はできないって書いてる
高野連だけでなく、それぞれの地方高校野球連盟も非営利であるようだ

0995名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:38:19.91ID:oU/i7De60
>>989
鼻歌でも発生するとどこかで読んだ気がする

0996名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:41:05.04ID:oU/i7De60
>>993
そんな事言ったら下手くそが演奏できなくなるのでほ?

0997名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:41:22.14ID:EEInEi5b0
>>994
組織法上の非営利と他の法の営利の概念は違うってことをまず理解しような

0998名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:44:11.39ID:3SR89HE90
>>997
著作権法では「営利」については具体的に説明されてないみたいだけど
過去の著作権裁判でそのあたりの境界について議論したものだとどうなってる?

0999名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:53:00.60ID:uPedxMN40
ヤマハも島村もレッスン代かなり上がった
レッスンで使用してる曲は著作権関係ない曲とかテクニック習ってるのに、
一律値上げはおかしい

1000名無しさん@1周年2018/04/22(日) 23:53:33.45ID:8jWrQGjB0
JASRAC管理曲なんて演奏すんな
JASRAC管理曲を我々の生活から排除すれば済む事

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