【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★3

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0001記憶たどり。 ★2019/11/15(金) 19:32:05.98ID:jBzpxE/a9
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci

長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。

申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。

住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。

住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。

決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。

都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。


前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573794385/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84

0952名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:19:28.33ID:EjF9X0X50
国が自治体が買い上げろよ

0953名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:22:03.85ID:9Xx7VvvJ0
>>943
修繕費の一部を賄うって感じで住民の方ちゃう?

0954名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:22:17.84ID:/Q+SyCt90
>>495
業者はこういう事分かってそこから甘い汁吸おうと打算して買ってる
かわいそうだったのは前の地主

0955名無しさん@1周年(星の眠る深淵)2019/11/17(日) 09:26:12.67ID:RcrfaP4H0
>>951
明らかに業者がヤクザだってのは再三主張してるけど、
まぁ実際問題通行料というか維持管理費用名目で接する住人から請求すること自体は全く問題ないと思う
ただそれをやったら業者が本当にちゃんと維持管理しないといけなくなるし、業者とか言ってるけど社長の住所とイコールの一軒家(土地の名義は社長本人ではない)を所在地にした十中八九個人会社だから総延長キロ単位の私道をできるの?って話だし、
払うことにはならないであろう付近の通り抜け住民との折り合いはどうつけるの?とか、払ってる人だけの通行ゲートだとか設置すると下手したら折角非課税だった私道なのに固定資産税払う羽目になるかも、とか、逆に業者にとって爆弾が増える
私道売りつけるなり通行料ビジネスしようとした 以外の理由でここを買ったとしたなら、一切触らないほうが勝手に住民が維持管理してくれてたし、非課税だしで帳簿上の邪魔な資産(負債ではない)として残るだけで一番よかったんじゃないか説

0956名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:37:07.28ID:CioLhAj10
>>935
通行地役権の登記をしたら対価も求められちゃうんだけど、それでもいいの?

今回のケースの場合、原告側に通行地役権はあるとは思うけど流石に無償ってのは無理筋。
仮処分は始まりに過ぎない。

0957名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:37:11.85ID:2+Fyw6RN0
>>946
位置指定道路だしw
また、業者はやり口から見てアッチ系である事は明らか。
警察がその気で探せば、どうせよそでの不法行為が見つかるから、そっちで暴対法適用。

0958名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:37:35.58ID:9Xx7VvvJ0
50年前なんか北側の家も通る車もずっと少なかったろうに
普通に善意で通りたい?どうぞどうぞwって感じだったんだろうな

近所の団地群の一角は入口に団地住民以外通り抜け禁止って書いてて向こう側に行くのに団地の一角をぐるっと迂回しないといけなくて突き抜けるのと数100m遠回りになるが
最初からそうだと今まで普通に受け入れてるが今まで抜けられてたのに急に言われたら
うかいろがあったとしてもえ〜面倒臭いじゃーんって気持ちだろうな

0959名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:43:34.35ID:2h+yRU9M0
クソヤクザさんはいつまでも元気だけど所有権誇示すればするほど逆に法律にがんじがらめにあう事すらわからんのかな
まあ九州ヤクザなんて武闘派とは名ばかりで暴力しか出来ないゴロツキだから無理だったか?
今まで管理ろくすっぽせずに放置して許されてたのは公共の利益に値するものだったからであり
明日から公共なんてどーでもいいですよというのなら自治体も民衆もそれなりの態度取るんだけど覚悟はおありかな?めんどくせーぞw色々とw

0960名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:47:25.66ID:QSNJv7Y50
これって不動産屋ってインテリ気取りのヤクザか何かなの

0961名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:50:58.25ID:vbuXiXdC0
>>943
調停って言うのは、第3者に援助してもらって扮装の解決を図るもので白黒つけるものではないんですよ。
お互い歩み寄って、解決しようとするのが目的です。

0962名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:52:50.89ID:/lciirqQ0
実際に道路の維持管理をする気がないのに通行料取ろうとしてるんだから詐欺(未遂)で
警察が動いてもいい事案だよな

0963名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:53:15.48ID:yJBwvs+Q0
いやいやいや和解なんかせずにイクところまでいってもっと俺らを楽しませてくれよw

0964名無しさん@1周年(幻の洞窟)2019/11/17(日) 09:56:38.31ID:8C3nRofm0
>>960
人間の素性に関してまでは断定できないけど、登記上の社長が福岡県内の土地を相続したついでに私道買って会社の所在地ごと横須賀から引っ越してくるなんて、さすがに普通の会社じゃ考えられない
ゆえに十中八九個人会社と断定した
それで最初にやったことが自治会に私道を買え、買わないなら通行料払えだからね、インテリなんて言葉もいらないレベルにチンピラヤクザ

0965名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:57:33.61ID:yJBwvs+Q0
ヤクザ同士のシマ争いかな?
地元土建屋はずっと団地の道路補修を請け負って団地に寄生して生きてきたんだろう?
よそ者ヤクザのくせに俺らのシマを荒らすな!ってイキり立ってる感じだろな

0966名無しさん@1周年2019/11/17(日) 09:58:50.23ID:4IRCkPrz0
>>575
違う ほぼ全部業者がこの件は持ってる 持ってないのは西側から南に抜ける道の一部だけ

0967名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:01:22.65ID:WkNdPNIB0
>>951
無理。無償で使える通行地役権があったのは明白。50年それで何も問題になってなかったからね。

0968名無しさん@1周年(幻の洞窟)2019/11/17(日) 10:05:08.84ID:8C3nRofm0
>>966
多分それ自分もしっかり読み込んでなくて上げた謄本だと思う
結構割合の大きい469-2ね
ただ他の私道の筆は持分とか無しにまるごと所有権移転してるから、単に売り忘れか何かだと思われる
あるとしたら、この469-2に接するどこかに大元の地主が住んでて、目の前の道路部分は持分残しとこうって考えたか、それくらい
他の私道も含めて全く同じ経緯で現所有者まで所有権移転してるんだけど、なぜかこれだけ一番最初の売買予約による所有権移転請求権仮登記が持分1/2なんだよね…これの理由はわからん
まぁ事実上業者が持ってるって考え方でいいと思う

大元の地主が出てきたら、そこで初めて469-2だけは地主にも権利があるなって思えばOK

0969名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:06:08.17ID:yJBwvs+Q0
>>967
元の地主の時代は無償で使える通行地役権が「あった」わけで所有者が変われば「タダで使える」は引き継がれないだろな

0970名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:07:44.18ID:4IRCkPrz0
>>478
1960年代の道路に関しての法律がきちんと決まってない時に開発した団地で団地内の道路は一括して不動産会社の持ち物として売りに出してる その事を買う人に明示したかどうかは不明 今ならそういう問題は明示しないと違法だけど
その後持ち主の業者は何代か変更されているが 基本的には無干渉で道路の修繕や何かは自治会で行っていた 因みに道路の下に水道管もあるらしい
殆どの住民が自分の家の前の道路は不動産屋の私有地というのを今回の件で知ったという話

0971名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:08:48.35ID:4IRCkPrz0
>>490
だめ 用途が道路になってるだろうから私有地でもそんな事はできない

0972名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:09:49.56ID:4IRCkPrz0
>>606
1960年代の分譲なので法律が追いついていない時代
今回の件に関してはそこを責めるのは酷だろう

0973名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:11:59.74ID:Tmc3UQ3n0
>>969
引き継がれるよ。
判例調べてみな。と言っても調べられないだろうな。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52815
設定登記のされていない通行地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないと解すべき場合
裁判要旨  通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその
位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、
通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当た
らない。

0974名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:14:21.23ID:Tmc3UQ3n0
この団地の事件は、通行地役権の黙示の設定が認められる典型例だしな。


http://www.retio.or.jp/info/pdf/73/73_08.pdf

0975名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:16:35.22ID:Iz9fA42o0
まあ、こんな注目されちゃってもうどうにもならんだろw

0976名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:19:41.10ID:Y63zaXrm0
警察の摘発は民事で判決が出た後だと思うが、業者は無謀なことしちゃったね。無知すぎたよ。

0977名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:21:29.16ID:4IRCkPrz0
>>968
凄えなぁthanks あの辺りは昔偶に行ってたので知ってるが はっきり言えば山の途中で今時誰も買わないぞあんな土地あんな所に団地があったんだなぁって今度の話で初めて知った

0978名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:22:35.91ID:Iz9fA42o0
自治会も機能して労働力や監視の目も無料で使える
自治会費に上乗せして、例えば年間1000円くらいか、自治会費と一緒に徴収すればええ
貯めて整備費用に使えばいい、自分らでやれば原材料費だけで済むしな
地主へは年一くらいでビールでも送ってやりゃいい
これでみんなWinWin
今まで修繕なんか善意な人に任せっきりだったんだろうし

0979名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:29:23.33ID:yJBwvs+Q0
>>973
いやそれのどこにも「タダで使える」が書いてないじゃん
それに接道もしてない隣の地区の住民が通らせろってのが今回の話だぜ?
初めての判例作るために最高裁まで争ってくれよがんばれよw

0980名無しさん@1周年(星の眠る深淵)2019/11/17(日) 10:48:39.49ID:RcrfaP4H0
>>977
まぁ団地団地言ってるけど実際のところみんなが思い浮かべる何階建て何号室みたいな四角い建物群じゃなくて開発住宅街のことみたいだね

0981名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:50:38.00ID:Y63zaXrm0
設定が無償だったら、登記があれば、譲受人にもそのまま無償の通行地役権を主張できる。

これがわかれば、判例の意味もわかると思うんだが、わかんないんだろうな。
そういう分からない輩でも、イナゴの大群の如くネットに書き込みできる世の中。

0982名無しさん@1周年2019/11/17(日) 10:58:25.70ID:G063zXxq0
>>979
普通に最高裁ありきでしょう?
判例作られるのが、そんなに怖いのか。

0983名無しさん@1周年2019/11/17(日) 11:09:00.60ID:yJBwvs+Q0
土地の状況が明らかにちがう判例持ち出して何がしたいのかよくわからんわ
シンプルに民法212条の適用でいいじゃん

0984名無しさん@1周年2019/11/17(日) 11:11:59.77ID:Hp+PD4kO0
>>981
そうね。
バカがウザいから、中国みたいにネットは登録制にするのが良いと思う。
誰の書き込みか当局が完全に把握できるから、
バカが嘘や思い込みで下手な事を書くと色々不都合な目に合う。
ネットからバカが一掃されてきれいな世界になる。
ネットなんて昔は無かったけど、言論の自由は昔からある。
ネットに言論の自由なんか必要無い。百害有って一利無し。

0985名無しさん@1周年2019/11/17(日) 11:27:36.25ID:F66Ep10W0
>>983
囲繞地通行権の問題じゃない。
無償の通行地役権だよ。分譲された団地の私道を分譲した業者が所有してたんだから。

0986名無しさん@1周年2019/11/17(日) 11:46:52.36ID:0qNcdzhU0
>>686
使用を求めながら整備費を拒否したのはそういう意味
直接的に言った言わないじゃない
明らかに乞食的に求めてる

0987名無しさん@1周年2019/11/17(日) 11:48:44.46ID:0qNcdzhU0
持ち主が無料で貸すのが自由なら、金を取って貸すのも自由
住民には金を払って利用する権利と、選ばない自由がある

0988名無しさん@1周年2019/11/17(日) 11:57:07.84ID:B/YS6fE80
私道をただで通らせろは無理だろう
月1000円年1万2000円くらいで手を打つんじゃないか

0989名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:04:01.17ID:yJBwvs+Q0
>>985
通り抜けしたい青山地区の住民は隣の青城地区の開発業者とはちがう業者から宅地を買ってるんだろ?
訴えた隣の団地の通り抜け住民は分譲団地内の私道に対して何の権利も無いだろ
青山地区の住民は今まで道路整備にもカネも人も出さなかったとブーブー文句言ってたぜ

0990名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:04:19.03ID:4IRCkPrz0
>>988
道路の水道管が破裂したり道路にうんこが落ちてたりも全部大家である不動産屋の仕事になるなw何しろ完全な私道だからな そして下手すると固定資産税も単なる土地扱いだな 

0991名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:08:21.76ID:Yz3z5rrU0
これは、そもそも>>907が書いてるような問題だわ
小手先の法律技術論なんか無意味

0992名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:09:21.08ID:/4shUhDP0
>>982
通行は認めなーい、誰も俺様の土地は通しませーんとはならないのはわかる
だけどイコール全て無償で奉仕しなければならないともならないと思うんだが

0993名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:12:10.06ID:siHiYIHS0
>>991
よほどのバカでない限り、>>907のような問題だと分かるし、それに対応する(小手先の)法律論は蓄積されてる。

黙示の通行地役権が認められた事例
http://www.retio.or.jp/info/pdf/73/73_08.pdf

0994名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:12:11.28ID:yJBwvs+Q0
当初からこの件は判例にあるような人の通行権については全く争ってないんだよな
「3ナンバーの普通乗用車が隣の団地の私道内をこれからもずっと無料で通り抜け出来る権利」があるのかどうかだよね?
裁判所としては当事者同士のカネのやり取りに関しては勝手にやれやというスタンスしかとれないだろ
その相場がどれくらいなのかくらいは出すかもしれんが・・・

0995名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:13:07.04ID:siHiYIHS0
>>992
デベロッパーは、そういうものとして区画を売ったんだなら、無料ということになるんだよ。

0996名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:13:25.95ID:siHiYIHS0
>>994
>当初からこの件は判例にあるような人の通行権については全く争ってないんだよな
>「3ナンバーの普通乗用車が隣の団地の私道内をこれからもずっと無料で通り抜け出来る権利」があるのかどうかだよね?
>裁判所としては当事者同士のカネのやり取りに関しては勝手にやれやというスタンスしかとれないだろ
>その相場がどれくらいなのかくらいは出すかもしれんが・・・

違う。

0997名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:19:09.32ID:alumY47j0
>>995
そのデベロッパーが、それは北側の業者なのか、南側の業者なのかで、話は違うだろ。
北側業者がデタラメを言ってないとは限らない。

0998名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:19:56.48ID:siHiYIHS0
デベロッパーは、問題の私道も含む荒地を開発し、問題の車も通れる私道を団地内住宅が通れるものとして住宅を売ったわけ。
だから、契約書がなくても、デベロッパーと住民との間には通行地役権が設定されたと認められる。

通行地役権は物権だから、後で団地を転買した住民とデベロッパーとの間にも、住民と後で私道を転買した人との間でも、その設定契約通りの、
つまり、大型自動車も無償で通行できる内容の通行地役権が承継される。

問題は、登記がされていないので、私道を転買した業者は、「登記がされていないので、その地役権は俺様との間では認めない」ということができるかどうかだ。

これも、最高裁判例でクリアされてる。

0999名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:26:16.56ID:hbbiD+970
北の住人が、北の団地を買う時に、南の私道を通っていいよって言ってた、って言う話ならシンプルなのに。そんな簡単な文脈を主張するのに、小難しい法律用語駆使して騙すような書き込みが出てくるから、眉に唾つけて読んでる訳で

1000名無しさん@1周年2019/11/17(日) 12:45:15.49ID:cV8DTFXI0
>>1000なら完全封鎖

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