0001ニライカナイφ ★2018/09/06(木) 02:53:03.81ID:CAP_USER9
■ヨーロッパの国で行われた挑戦 覚せい剤に大麻…薬物使用者をあえて「罰しない」驚きの改革の効果
芸能界やスポーツ界をはじめ、著名な人たちが違法な薬物で逮捕されると、連日連夜各マスメディアがニュースとして報じる。
そうした場面で、薬物使用はその人たちの「意思の弱さ」によるものであり、同時に「凶悪な犯罪」として報道されがちだ。
そのため「薬物を使用する人」=「犯罪者」というイメージを持つ人が多いのではないだろうか。
実際、日本ではそうしたイメージもあり、薬物使用については刑事司法を中心とした取り締まりを行っている。
つまり、薬物の使用や所持が発覚した場合には、逮捕し、処罰するということだ。
当然のことだと思われるかもしれない。
しかし、世界に目を向ければ、むしろ厳罰に依拠した依存症対策は主流ではない。
ヨーロッパを中心とした国々では、「ハーム・リダクション(害悪の軽減)」と呼ばれる手法が薬物政策の中心を占める。
ハーム・リダクションとは、薬物使用などを厳罰の対象とせずに行う対策である。
肝炎やHIVの罹患が進まないように注射針を配ったり、生活の場面で困っている問題を解決し、薬物使用者がソーシャル・ワーカーや病院、保健所などに相談しやすい環境をつくることで、社会全体からその害悪を減少させようとする。
そうした政策を導入している代表的な国が、ポルトガルである。
この国は、2001年からほとんどの薬物の所持を非刑罰化、つまり罰しないことにしている。
日本人の目からすれば、薬物所持や使用が罰せられないというのは驚きかもしれない。
しかし、ポルトガルではこの政策を導入してから、薬物の問題使用の件数が減っているのだ。
筆者はポルトガルに2度滞在し調査を行った。
そこから得られた情報を元に「薬物依存対策を刑事司法に依存しない」方法をご紹介したい。
■すぐに「コミッション」が対応する
ポルトガルの薬物所持に対する法的な枠組みができたのは2000年である。
2001年7月から施行されたこの法律では、自己使用目的の少量所持や使用は特別な対処をすることが規定されている。
所持量によって営利目的かどうかが疑われる事案もあるために端緒として警察が関わることが予定されているが、すぐに法律家、医療関係者(ナースがメインで医者ではない)そしてソーシャル・ワーカーが中心となった「コミッション」というところに行くように促される。
コミッションに行くように指示されて行かなかった場合に少量の罰金が言い渡される可能性は残されているが、コミッションに相談に行かなかったとしても、ただ怠惰が原因で行かなかったのではなく、コミッションの基準により薬物依存の影響で行かなかったと認められた場合には不問とされる。
このコミッションでは、対象となった人が必要とする「社会保障の問題」の解決に当たることが優先されている。
つまり、薬物使用の根本原因となっている貧困や生活環境の悪化などに対処し、彼らが生活の立て直しを図れるよう、必要な支援が得られる団体へと橋渡しをするのである。
一般的に薬物依存への介入というと、もっぱら医療行為がイメージされるだろう。
しかし、ポルトガルにおいては、医療行為は医療的治療を必要としている人への支援であるとしか認識されない。
むしろ最も大事にされているのは、住居や食事の問題などを始め、生活の土台や教育環境を安定させる支援をソーシャル・ワーカーが中心となって行うことである。
筆者は、ポルトガルの厚生労働省に当たる保健局から公認を受けて支援を行っている「依存症に伴う行動および依存状態への介入に対する総合的な管理局:SICAD」やIN-Mouraria(リスボン)、NGO団体のAPDES(ポルト)を訪問した。
IN-Mourariaは、HIVや肝炎の予防活動を中心に支援を行っており、APDESは薬物問題に限らず地域社会の発展のための課題や施策を打ち出し、政府に提言を行っている団体である。
とくに、IN-MourariaやAPDESでは、事務所に相談窓口やスタッフを配置するだけでなく、ストリートにも積極的に赴き、綺麗な注射器や水、消毒液やコンドームなどのセットを配り歩く。
※続きは下記のリンク先でご覧ください。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180902-00057166-gendaibiz-bus_all
★1:2018/09/04(火) 10:19:18.45
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1536126559/ 0834名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:17:43.72ID:HChqzLxa0
>>832
では関連性があるのか不明であるし
また実効的な取り締まりの事例も発見できない。
そしてまた、その当時の規制は現行の大麻取締法のような医療用使用にまでおよぶ禁止法にはなってはいなかった
日本における医療大麻
1895年(明治二八年)12月17日の毎日新聞には次のような広告が載った程である。
「 ぜんそくたばこ印度大麻煙草」として
「本剤はぜんそくを発したる時軽症は1本、重症 は2本を常の巻煙草の如く吸う時は即時に全治し毫も身体に害なく抑も喘息を医するの療法に就いて此煙剤の特効且つ適切は既に欧亜医学士諸大家の確論なり。」
(小林司著『心に働く薬たち』192頁、発行株式会社筑摩書房)
なお、「印度大麻草」および「印度大麻草エキス」は、1886年に公布された日本薬局方に「鎮痛、鎮静もしくは催眠剤」として収載され、さらに、1906年の第3改正で「印度大麻草チンキ」が追加収載された。
これらは、1951年の第5改正日本薬局方まで収載されていたが、第6改正日本薬局方において削除された。 0837名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:22:46.45ID:HChqzLxa0
>>835
>分かるように簡潔に翻訳してやるわ。
わざわざ程度に合わせてよりわかりやすくしてもらっておいて
そのアスペ全開のレスはひととして如何なものか、禁止論者。 0839名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:24:45.72ID:78Z5DYl40
どうでもいいから捕まらずやりたいので
早く解禁しろ
0841名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:25:41.94ID:HChqzLxa0
>>836
戦前の規制内容は
明らかに占領統治中に制定された現行の大麻取締法のような禁止法の内容にはなってはいなかったよね?
医療用大麻にまでおよぶ禁止法なんてアメリカにヤられるまではなかった訳で。 0842名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:26:05.27ID:eMfrHCre0
>>835
中学生レベルの英語能力があるなら自分で訳してみなよ。
翻訳と言うのは、大筋の意味が同じなら千差万別の翻訳が可能。
自分で訳してみたら意味が理解できるから訳してみなよ。
英語も日本語も全く理解できないでイチャモンを付けてるだけでは、
反対派の知能が知れて恥ずかし過ぎるよ。 0843名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:27:49.91ID:HChqzLxa0
>>840
大麻を合法化しろ!と要求する事は国民の正当な権利です。
また国はそれを受理し、誠実に対処しなくてはならない。 0847名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:33:18.15ID:HChqzLxa0
>>846
大麻取締法のような整合性も保護法益もない禁止法を改正しろと要求し請願を為す事は
何人にも認められる正当な権利です。
安倍晋三総理大臣に向けて請願できます。
・憲法第16条(請願権)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
・関連して、請願法第5条
この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない
この請願権の行使の理由とは
憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」に基づく。 0848名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:33:25.82ID:TSBrlJJX0
0850名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:35:28.46ID:HChqzLxa0
>>844
明らかに戦前の規制内容は医療用大麻にまでおよぶ
不当な「禁止法」にはなっていなかった。
また大麻は麻薬及び向精神薬取締法の範疇にはありません。 0851名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:35:36.25ID:5/aHa06M0
>>825
国民が裁判所が立法が
で正しいけど
酒が化学的に調べて凄い有害だと判明した訳
事故を起こすのも犯罪を犯すのもアルコールがナンバーワンって事も周知の事実
話題にすらならないけど自殺ほう助する麻薬でも断トツトップ
その強烈な酩酊作用でたくさんの人を虜にして離さない
あれ?禁止にしてる麻薬なんかより酒ってよっぽどヤバくね?って事実に世界中が気がついた
「どーする?この世で一番危険な麻薬が合法なら他の麻薬も合法にしないとダメじゃね?」
「イヤイヤ逆だろw酒とタバコを禁止にしろよw」
「でも今更、酒を禁止にって難しくね?」
「ほなら他の麻薬も解禁やね」
ってのが欧米の流れ
お前はどっちを取るの?
お前も日本国の国民だろ?
なら判断して決めるのもお前なの
お前はどんな判断を下すの? 0853名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:38:44.98ID:HChqzLxa0
>>849
大麻取締法は民主的に制定されたとは言えない。
そして大麻取締法には保護法益が存在せず、合理的な根拠も科学的な物質の事実との整合性も無い。
このような悪法を改正しろと要求する事は至極当たり前だ 0854名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:40:56.57ID:HChqzLxa0
>>852
大麻取締法を根本から見直すべきである
米軍による軍事占領下の1948年に大麻取締法が制定されてから既に70年経過した。大麻への禁止法を根本から見直さなくてはならない時期に来ていると考える。
政府の干渉には2タイプがある。即ち、権力による干渉と勧告または情報の公表による干渉である。
前者のタイプの干渉については
即ち、権力による干渉は、もう一方のそれと比べて合法的行為の範囲が非常に限られていることは、一見して明らかだ。
如何なる場合においても、権力による干渉はそれを正当化する必要性が権力によらない干渉に比べてより強くあるし、
また人間生活においてはそうした干渉をしてはならない所が多くある。
社会の団結に関していかなる理論を取ろうと、またどんな政治制度のもとで生活しようとも、いかなる政府も、それが超人間的存在のものであれ、
選ばれた者のものであれ、一般人のものであれ、絶対に踏込んではならない部分が人間一人一人のまわりに存在する。
思慮分別ができる年齢に達した人間の生活には、いかなる個人または集団からも支配されない部分がある。
人間の自由や尊厳に全然敬意を払わない者が投げかける疑問などを相手にしない部分が人間の存在の中にはあり、またなければならない。
要は、どこにそうした制限を置くかということだ。自由に確保されるべき領域は、人間生活のどれほど広い分野を占めるべきなのか。
その領域は、個人の内面であれ外面であれ、その人の人生にかかわる全ての分野を含み、個人への影響は、規範や倫理的影響を通してのみにするべきだ、と私は理解している。
特に内的意識の領域、つまり思考・感情・ものの善悪・望ましいものと軽蔑するものとに対する価値観に関しては、
それを法的強制力か単に事実上の手段によるかは別にして、他者に押し付けない、という原則が大切だ。
そして例外的に他者の内的意識や行動を規制する場合には、立証責任は常に規制を主張する側にある。
また個人の自由に法律が介入することを正当化する事実は、単なる推定上のものであってはならない。
自分がやりたいと考えていることが押えられたり、何が望ましいのかという自分の判断と逆の行動をとることを強いられたりすることは、面倒なことだけではなく、
人間の肉体または精神の機能の発達を、感覚的あるいは実際的な部分にかかわらず、常に停止させる傾向がある。
各個人の良心が法的規制から自由にならなければ、それは多かれ少なかれ奴隷制度への堕落に荷担することになる。
絶対に必要なもの以外の規制は、それを正当化することはほとんどない。
やや長々としたがこの見解は、政府が大麻を強権をもって禁止すべきか否かを決定するための指導原則をはっきりと説明している。 0857名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:42:27.44ID:HChqzLxa0
>>855
果たしてそうかな禁止論者
当時の内閣法務局長官であった林修三氏回想録
こういういきさつがあるので、平和条約が発効して占領が終了したあと、昭和二七年から
二九年にかけて、占領法制の再検討、行政事務の整理簡素化という趣旨で、大規模な
法令整理が考えられたときには、この大麻取締法の廃止(少なくとも、大麻草の栽培の
免許制などの廃止)ということが相当の優先順位でとりあげられたのであり、私ども
当時の法制局の当局者は、しきりに、それを推進したのである。 0859名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:44:18.04ID:HChqzLxa0
>>856
おやおや、よほど都合が悪いようだな禁止論者
・憲法第16条(請願権)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 0860名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:45:11.25ID:HChqzLxa0
>>858
大麻の合法化と国連1961単一条約に関して
1961年に締結された「麻薬に関する単一条約」が、各国のドラッグ政策を縛る一方で、また言い訳にも使われてきた。
そして虚偽が蔓延してしまっている。
例えば大麻を合法化しようにも、単一条約から来る「義務」としてできないものだと思い込み、いつのまにか、合法化できないという理由として単一条約があるから
という言い訳が定着してしまった。
しかし、まともに条約の内容を検証すればその解釈が間違っていることは簡単に分かる。
実際、単一条約は、「個人」使用目的でのいかなるドラッグの所持・生産・配布を刑事犯罪として扱うことを批准国に義務付けてはいない。
こうした解釈は、少なくとも、国連では条約に相反するものではないと受け入れてきた。
それは、国連自身による単一条約に関する公式の見解によっても明確に述べられている。
(‘Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs’, 1961, United Nations, New York, 1973.)
また、この件については、72年に発表されたアメリカのカナビスとドラッグに関する連邦委員会 (シャーファー委員会)でも詳細な検討が行われ、
監査調書の結論では、
「国が個人使用目的の所持を処罰対象にするかどうかについては、単一条約で要求されているものは何もない」
と書かれている。
更なる権威ある解釈とすれば、条約会議の全権主任草稿委員を務めた事務次長アドルフ・ランド教授によるもので、
「単一条約で罰則規定として使われている『所持』や『売買』という用語は、違法な流通目的での所持や売買を意味しているだけで、結果として、
個人の使用目的でのドラッグの所持や入手に関しては単一条約の対象になる必然はなく、
罰すべき罪や重大犯罪として扱うように定めているわけでもない」 としている。
(A. Lande The International Drug Control System in Drug Use in America: Problem in Perspective, Appendix, Technical Papers, Vol. III, p 129.)
単一条約の罰則規定を正しく解釈するためには、ドラッグの生産と供給についてのみを対象としてしており、その結果として2次的に出てくる
個人使用に関しては対象になっていないことを理解しなければならない。
つまり、所持ばかりではなく栽培や販売についても、個人使用目的のみで商的な流通に係わっていない限りは、
単一条約では罰則の対象とすることは要求されていないのである。
また、他にも事実として以下の様な点が有る。
勧告に従って、国連麻薬委員会が大麻を条約の対象物質から外すことには制約はかけられていない。
大麻を対象から外すことは条約の修正によって可能になっている。
そのためには、1ヶ国からでも提案されれば、国連理事会が特別会議を招集して議論することになっている。
そうした例とすれば、1978年4月19日にオランダ代表が理事会に、より明示的に条約を修正すべきだと提案したことがある。
また単一条約に参加している国は、6ヶ月前に通告することによって脱退することができることになっている。
「しかし脱退をすれば、国際的な阿片系ドラッグのコントロール・システムが崩壊し、合法的な使用のための麻酔剤などの入手にさえ支障が出る」
などとも言われるが、そのようにならないことは明白だ。
例えば、アイルランドは条約に署名していないが何の不便も被っていないし、
実際のところ、現実のコントロール・システムは世界中のすべての国に適応されており、単一条約に加盟しているか否かには関係がない。
この件については、単一条約の12、13、14及び21条項の規定により、国際麻薬統制委員会が専任で担当することになっている。
そして、1969年の条約法に関するウィーン条約では、国際条約の条項の「選択的廃棄」手順が明文化され、
条約そのものの 「事実誤認」 や 「環境の根本的な変化」 などを含むさまざまな理由で、国が条約の一部を一方的に廃棄できるようになってもいる。
そして大麻の栽培に関しては植物の花や実や樹脂を他の部分から分離しない限り、目的の如何にかかわらず適応できない。
今あるような禁止法の言い訳には1961年の国連単一条約はならない、そんな法を批准加盟国に求める内容にはなっていない。 0862名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:46:09.96ID:HChqzLxa0
罰しないんだから「薬物の問題使用の件数が減る」のは当たり前なんじゃ…
0867名無しさん@1周年2018/09/07(金) 23:47:47.21ID:HChqzLxa0
>>863
国際条約は禁止法は要求していないよ禁止論者 朝鮮ゴキブリ泣いちゃったかな笑
少しは懲りてくれるといいんだけど笑
大麻で頭いかれちゃってるから無理だよね間違いなく笑
0879名無しさん@1周年2018/09/08(土) 00:05:31.61ID:N3/rKXqL0
>>870
毒ナメクジ君は、全く英語も日本語も理解できていない。
最初に訳した文章は、2センテンスを続けて書いて、
1センテンス目を2センテンス目で否定した。
日本語読解能力が皆無な低知能者には分かりづらかったようなので、
毒ナメクジ君にも分かるように、簡潔に2センテンスに分けて再翻訳した。
中学生レベルの英語能力があるなら、自分で訳して理解しな。
no association between cannabis use and reduced cognitivefunction
could be found in studies with a greater than 72-hour abstinence period,
大麻使用と認知機能低下の関係は、72時間以上の中断期間を有する
研究において見出されなかった。
suggesting that the effects of cannabis use on cognition were reversible.
認知機能に関する大麻使用の効果が可逆的だったことを示唆した。 0880名無しさん@1周年2018/09/08(土) 00:07:57.26ID:N3/rKXqL0
>>858
【麻薬に関する単一条約は、科学的正当性がない】
国連・WHOは、82年間も大麻の正式な審査をしていなかったと公式に認めて、
これまでの大麻規制レベルを正式に審査するための資料は不十分であるか、
または決定的ではないと公式発表をした。
それを受けてWHOは、大麻に関する『WHO:医薬品依存専門家委員会』を、
2018年6月4-8日に開催し、国連条約での大麻規制レベルを審議した。
大麻は、1935年の国際連盟健康委員会による審査から、専門家委員会に
よって科学的に一度も見直及び審査はされなかった。
現在のヘロイン同等と言う一番厳しい国連条約規制レベルは、1935年の僅かな
科学的知見により決定されている。
その非科学的な、規制レベルを、最新の科学、事実に基づいて見直そう、
と言うのが、現在の国連及びWHOの方針だ。
【国連・WHOは82年間も大麻の正式な審査をしていなかった】
Cannabis and cannabis resin - World Health Organization
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/8_2_Cannabis.pdf
WHO:薬物依存専門委員会 第36回会議 ジュネーブ、2014年6月16〜20日
Cannabis and cannabis resin has not been scientifically reviewed by the Expert Committee
since the review by the Health Committee of the League of Nations in 1935.
大麻および大麻樹脂は、1935年の国際連盟健康委員会による審査から、専門家委員会に
よって科学的に見直されませんでした。
Because of their inclusion in the 1925 Opium Convention, cannabis and cannabis resin were
included in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs. When the Schedules of
the Single Convention were drawn up,
the Expert Committee on Addiction‐Producing Drugs
stated that it “believed that the composition of the schedules [on the draft list for
the Single Convention] should be most carefully reviewed before they become an
established part of the new Convention”.
No reference can be found to a review of cannabis and/or its resin.
no specific reference to a review of cannabis or cannabis resin is made.
1925年のアヘン条約にそれらが含まれていたため、大麻と大麻樹脂は 単一条約付表Tに含まれた。
付表の作成は新しい条約が確立される前に最も慎重に検討されるべきである。
しかし、大麻および樹脂に関する審査への言及は見つからなかった。
大麻および大麻樹脂の審査への特定の指示はされなかった。 0882名無しさん@1周年2018/09/08(土) 00:09:29.53ID:N3/rKXqL0
>>858
【麻薬に関する単一条約は、科学的正当性がない】 (>>880参照)
WHOは、大麻に関して、今まで正式な審査がされた事がなく、資料も不十分であり、
決定的でない、と正式に認め、2018年6月4-8日に専門家会議を開催し、
国連条約における大麻規制レベル引き下げが審査された。
WHO:医薬品依存専門家委員会(ECDD) 14-18 November 2016 .
http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd/en/
5.アップデート
11月14-18日、ECDDでの大麻に関するアップデート
WHOは2014、2015年に大麻に関する最新情報を提供し、11月14-18日の薬物依存専門家会議で
2016年に更新された証拠を再び共有する予定である。
これまでの大麻規制レベルを正式に審査するための資料は不十分であるか、
または決定的ではない。
WHOは、現状のスケジューリング状況(規制レベル)が変わるかどうかを判断するために
利用可能なすべての科学的証拠を引き続きレビューする。
WHO:薬物依存専門家委員会(ECDD)
http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd/en/
・第40回ECDD専門家委員会議: 大麻および大麻関連物質に関する事前審査
ジュネーブWHO本部で、2018年6月4-8日まで、第40回薬物依存専門家委員会議 (ECDD) を開催する。
第40回薬物依存専門家委員会議は、大麻と大麻関連物質の事前審査を実施する特別に招集されたセッションとなる。
審査対象は以下の通り。
・大麻植物と大麻樹脂
・大麻エキスおよび大麻チンキ
・デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール (THC)
・THCの立体異性体 (合成THC)
・ さらに、39回ECDDで事前審査した、大麻から抽出したカンナビジオール (CBD) を
含有する製剤の推奨事項が重要な審査の対象となる。
物質評価
毎年、ECDD会議は、医療用を含む精神活性物質の依存特性と健康に対する害を評価するために、
WHOにより組織される。
これらの物質が国連条約で規制下に置くべきか否か、ECDDから国連事務総長に推薦状が出され、
国連麻薬委員会(CND)により採決される。