【裁判】東名あおり事故、危険運転致死傷罪を適用

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0001記憶たどり。 ★2018/12/14(金) 11:34:04.07ID:CAP_USER9
https://this.kiji.is/446137615383151713?c=39550187727945729

東名高速であおり運転を受けた夫婦が死亡した事故の裁判員裁判の判決で、
横浜地裁は自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪が成立すると判断した。

0114名無しさん@1周年2018/12/14(金) 17:42:56.86ID:XxcyNHca0
致死傷罪って本気で言ってんのかね

あのトラックは石橋の超能力で動いてたのか

0115名無しさん@1周年2018/12/14(金) 17:57:33.71ID:0/1IPiuo0
業務以外の個人単位において車不要の街であれば、事故はかなり防げる。
マイカー必須の都市計画はもう古い、地方凋落もその不便さに起因する。

これから求められるのは、徒歩回遊性の街作り。
多くの人が商業地域などの便利な場所に住みたいのだから、住居専用の用途地域は縮小。
都市間移動は、各種交通機関で事足りる社会へ。

近代以前の有形・無形文化財は保存・復元しつつ、郊外宅地は耕地に戻し、限界集落は森林に戻す。
都市計画は一世紀単位で考え、少しずつ日本の自給率が上がるように。

0116名無しさん@1周年2018/12/14(金) 18:03:02.15ID:a+NnhZxR0
>>111
機械的な判決を下すようになる
もっと言えばAIに判断させればいいんだけどな

0117名無しさん@1周年2018/12/14(金) 18:19:43.44ID:VoB4Wlxe0
いいんじゃないかな危険な運転で高速道路の追い越し車線に停車させたんだから
免許書持ってるドライバーならそれが事故誘発する危険な行為か
知りませんでしたとか思いもしませんでしたは通用しない

0118名無しさん@1周年2018/12/14(金) 18:33:14.59ID:X7Dh/n/50
>>110
そもそも裁判員て現在の判決が世間一般の感覚とあまりに離れているから採用された制度だからなあ
だから裁判員が懲罰を受けるんじゃなくて、最高裁の判決が裁判員の下した判決から世間一般の感覚を汲み取る必要がある
この場合も裁判員は自分の考えに従って判決を下せば良い

0119名無しさん@1周年2018/12/14(金) 18:33:18.88ID:kNZhRBLd0
若狭勝が、この判決は最高裁の意向を踏まえたモノと言っていた。
後は刑務所のセンパイがたに歓迎してもらうことを期待しよう。

0120名無しさん@1周年2018/12/14(金) 18:39:18.71ID:ty3/omj60
裁判員裁判のあと、本職の裁判官が前例を覆し、殺人の意思があったと
認定して容赦ない判決を示す方がいいと思うな

0121名無しさん@1周年2018/12/14(金) 20:06:25.47ID:VfMeb3Gi0
極東の島国「ニポン」。
そこに暮らす土人ジャップ族。
彼らには法も倫理も常識もない。
ただ湧き上がる感情のみで全てが決まるのだ。

0122名無しさん@1周年2018/12/14(金) 20:14:35.00ID:7EJG32QO0
>>51
レーサーは路上に止まらないだろ

0123名無しさん@1周年2018/12/14(金) 20:16:59.79ID:7EJG32QO0
>>61
煽りは煽り 追突は追突 だわな

0124名無しさん@1周年2018/12/14(金) 20:20:09.10ID:jKgxEx2l0
>>61
ほんとこれはおかしい

0125名無しさん@1周年2018/12/14(金) 20:33:00.97ID:9DwTs2xk0
>>61
地裁は、停止状態まで危険運転(妨害)に含めたくなくて、それでも有罪にしたくて、
無理やり停止以前の妨害4セットだけは危険運転として認めたってことなんだろうな
ただ、これだと追突した大型トラックの立場が危うくなるんだがな
大型トラックの追突は、あくまでも追い越し車線に故意の妨害で停止していた車が、
大型トラックに影響を与えて追突させたもの、というのが検察のシナリオなんだろうし、
そうでないならトラックの運転手を不起訴にする理由もない

0126名無しさん@1周年2018/12/14(金) 20:34:28.34ID:7EJG32QO0
刃物で首を切っても18年にならないんじゃないか?
未必の故意であってもチト重いしアンバランス

0127名無しさん@1周年2018/12/14(金) 20:41:32.31ID:0vetKd4m0
>>124
控訴審への故意の布石だろ

0128名無しさん@1周年2018/12/14(金) 20:41:42.19ID:zVVsNWbx0
俺さあ他スレで未必の故意を頭悪いやつに説明しきる自信がなくなったわ

0129名無しさん@1周年2018/12/14(金) 20:54:05.20ID:lboR6YMe0
>>126
これぐらい重くしといたら煽り運転やる奴は減るんじゃないかな。
だから妥当と判断したわw

0130名無しさん@1周年2018/12/14(金) 20:55:16.34ID:lboR6YMe0
>>128
そんなものアホに何を説明しても自信なくすよ。ドンマイw

0131名無しさん@1周年2018/12/14(金) 21:07:03.26ID:JnOzYGVZ0
あおり運転やると石橋と同じ顔になるようすればやるやついなくなるだろうけど無理だしな

0132名無しさん@1周年2018/12/15(土) 03:09:21.27ID:eIMErzH90
>>125
以前の妨害4セットだけは危険運転ってのは、
裁判の心象わるくして量刑を重くする材料。
石橋は元から、自分の思い通りにならないと
危険行為だと知っていても他人に迷惑をかける人間って元彼の証言も
加えてる。

0133名無しさん@1周年2018/12/15(土) 06:01:46.22ID:94N6chwx0
経緯はどうあれ高速の追い越し車線に停止中のクルマが2台あったら第三者的にはどっちもどっち
被害者の、追い越し車線でぶっちぎってやろうとか
まさか追い越し車線でまで割り込み減速はしてこないだろうっていうチキンレース的な読みも感じるし
ハザード焚いてない過失の要素も大きい

0134名無しさん@1周年2018/12/15(土) 08:16:05.68ID:DgONDTUw0
高速道路の追い越し車線で故意に停車させて
結果的にヒトを2人死なせて交通孤児を作った

この事実だけで18年実刑は十分客観的な判決だろ

感情的な判決云々言ってるヤツらは
残された孤児を現実的にどう救済するか考えろ

0135名無しさん@1周年2018/12/15(土) 08:21:09.86ID:eIMErzH90
>>134
そういうやつは、自分の親、兄弟、彼氏彼女全員が
同じ目に合わないとわからない。
でもって、自分の場合はちがう!とか言い出すいい加減人生
なやつだよ

0136名無しさん@1周年2018/12/15(土) 09:18:33.62ID:MJE3uTAE0
>>129
どう考えても足りない
今回の判決内容に沿うなら、前方に割り込んで煽り運転をするのは妨害と認められても、
高速道での路上停止が意図的なものであったとしても妨害では無いなんて言ったら、
煽らずに路上停止のみによる意図的な妨害を企てて死傷させたケースでは、
自動車運転過失致死傷罪にしか問えないからな
無論、今後の妨害運転致死傷罪の穴を塞げばいいだけのことかもしれないが、
もともと、「走行中の自動車の直前に進入し」と書かれてある妨害行為なら、
追加妨害には急ブレーキやそれに伴う停車もあり得るとしか思えないから

0137名無しさん@1周年2018/12/15(土) 11:24:24.42ID:R0BI/O6x0
>>125
もともと追突した大型トラックが一番悪いしなw

0138名無しさん@1周年2018/12/15(土) 14:23:57.67ID:MJE3uTAE0
>>137
たしかにそうだな、昨日の判決の通りなら
今なら検察審査会に行って申し立てすれば、トラック運転手の「不起訴不当」が認められて、
検察がもう一度起訴か不起訴か決めることになるかもな
それを一番やりたいのは、石橋和歩の弁護側だろうな
控訴するならだが
お前も申し立てしたければ、いつでもやっていいんだぞ
ただし、一般人は大型トラックに設置されていたドラレコの映像を見ていないから、
トラック運転手の調書の内容を本当に額面どおり受け取っていいものか、
俺ならちょっと自信持てないけどな

0139名無しさん@1周年2018/12/15(土) 14:25:47.44ID:mHEohrkl0
トラックの運ちゃんには危険運転致死傷罪を適用しないの?

0140名無しさん@1周年2018/12/15(土) 14:35:32.36ID:MJE3uTAE0
>>139
危険運転致死傷罪の、どの項目に該当するって言いたいんだ?

0141名無しさん@1周年2018/12/15(土) 14:46:15.77ID:3BmHweLv0
>>75
事故を起こしたことに違いはない
事実を歪めてる

0142名無しさん@1周年2018/12/15(土) 15:42:02.59ID:d9gYCnmH0
>>137
>>138

県警側は当初、大型トラックも業過致死傷で訴追しようとしていた
という話もあるしな

高速の追い越し車線とはいえ、前方不注意、車間距離を取ってなかったなど
明かな過失もある。他車は石橋と被害者たちを避けて、通過していたのだから

しかも、4度の執拗な煽り運転と、停止、暴行などの「運転中」の行為の危険が

大型トラックの突っ込みによる事故で、現実化した→だから危険運転致死傷罪で18年の実刑

という浜地裁裁判員の判断も、かなりこじつけに近い。危険の現実化説、というのは
実は因果関係の定義の同語反復に等しく、「風が吹けば桶屋が儲かる」式の
どんな因果関係の諸説でも あてはまる、何が内容もなく、何の説明にもなっていない

と称される ピーマン学説(大谷直人というアホが唱えた)とも云われる所以が
この浜地裁の判決文に顕れてる希ガス

0143名無しさん@1周年2018/12/15(土) 15:42:20.60ID:R0BI/O6x0
>>138
そうだよな。
前車は、避ける事が出来たし、本来なら走行車線を走るべきだしな。
この事件を契機にバス、トラック、軽自動車は追越車線走行禁止に法律変えるべきだな。

0144名無しさん@1周年2018/12/15(土) 16:34:30.15ID:MJE3uTAE0
>>142
> 前方不注意、車間距離を取ってなかった

だが、実際にはそれがどの程度なのかわからない
本人がそう言っているというだけの事が調書に記載されているだけだからな
ドラレコの映像を見られたら誰でもわかるんだが、おそらく今後も公開されないだろう
日本の報道モラルに反するだろうからな
それと、追突した大型トラックの写真ならネット上で簡単に見つかる
減速が本当に不十分なものであったなら、その写真の大型トラックの損傷が
とても死傷事故を起こしたとは思えないくらい損傷程度が軽い事の理由がわからない
曲がりなりにも、重量2トン前後もあるハイエースに追突して十数メートル移動させたのに
それも、追突範囲が著しく限定されているオフセット衝突なのに

0145名無しさん@1周年2018/12/15(土) 20:36:15.85ID:Iegpi3Z20
>>139
「わざとやった」のとそうではないのと、正確に区別出来るようにならないと駄目だよ。

0146名無しさん@1周年2018/12/16(日) 08:54:03.73ID:oHRlp7Yh0
控訴期間は2週間か

0147名無しさん@1周年2018/12/16(日) 14:18:22.51ID:BNG4/cdR0
大型トラックで、走行車線を走らず、常時追い越し車線にいきながら
前方不注意、車間距離を取らず、

オラオラついて、お前ら小っせえ車が注意して避けろ、
近づいたらぶっ飛ばすぞ

の正に「故意」の「危険運転」だからな。

道交法の専門家に言わせれば、
重大事故の確率からしたら、石橋被告の「停止」させて暴行、恫喝、謝罪を迫る煽り運転より
この大型トラックの運転の方が百倍「危険な」運転、と言ってる。

石橋被告が20年なら、追突して2人を死亡させた大型トラックの運転手は30年の刑が相当
と言ってたな。

県警も当初は「追突して死亡させた大型トラック運転手を訴追すること」を視野に入れてた。

その証拠に、他の普通乗用車は自己の安全を守るため、前方注意と車間距離を保っていたので、
石橋被告と被害者たちを 見て、何事もなく、避けて通過してる。
トラック運転手の危険な運転と追突が無ければ、それで済んだ事案とも言える

ただ、煽り運転が多発してる、ということを昨今、マスゴミがドライブレコダーの映像とともに
大宣伝してたうえ、石橋被告がその常習者だった、ということが大々的に取り上げられて
「煽り運転を無くすために、石橋被告に厳罰を」というのがクローズアップされて、

事案の処理も、刑法の大原則(罪刑法定主義)も解釈適用(刑事法の厳格解釈、拡大解釈の禁止)も、歪んでしまった。

0148名無しさん@1周年2018/12/16(日) 14:25:03.14ID:BNG4/cdR0
因みに

事故後の処理と態度が、両極端だった。

トラック運転手は、事故後、直ちに被害者に救急車を呼び病院へ搬送し
警察へも連絡して、被害者と遺族に誠意を尽くして謝罪した。

のに対し、石橋被告は反省も態度を示さず、事故当時も
知らんプリを決め込んだ。そして、捜査、公判の過程で
石橋被告のたび重なる煽り運転と暴行、反省のない態度などが
明らかになり、何とかコイツを厳罰にできないか、という風潮に
拍車をかけた。

0149名無しさん@1周年2018/12/16(日) 15:25:53.46ID:yk7ai4nS0
こういうカスが厳罰に処されるようでないとダメだよ

0150名無しさん@1周年2018/12/16(日) 15:52:09.62ID:SuXneGio0
age

0151名無しさん@1周年2018/12/16(日) 15:53:24.73ID:Mc5bDMQh0

0152名無しさん@1周年2018/12/16(日) 15:54:32.42ID:48DcfJrx0
白メガネも石橋もトラック運転手に追突された被害者だろ
トラック運転手が居眠り運転してなかったら交通事故は起きなかった

0153名無しさん@1周年2018/12/16(日) 15:57:16.03ID:NB4yjCF70
>>2
九州人って全員頭おかしい

0154名無しさん@1周年2018/12/16(日) 15:58:21.22ID:Mc5bDMQh0
>>151
   ∧__,,∧
   ( ´・ω・)  これが有名な”ニダーのお面”か・・・ドキドキ
  /O<`Д´>O
  し―-J
.   ∧__,,∧
   (-<`Д´>  ムズムズ・・・・
(( / つ O ))
  し―-J
.   ∧__,,∧
   ∩-<`Д´> 謝罪しる!!・・・あっ、やっぱり言っちゃった
  /   ノ
  し―-J
.   ∧__,,∧
   (=<`Д´>  ファファ・・・
(( / つ O ))  や、やばい!
  し―-J
.   ∧__,,∧
   < `Д´>  危うく外れなくなる所だったニダ。
  /O( ´・ω・)O
  し―-J

0155名無しさん@1周年2018/12/16(日) 16:02:10.60ID:66YJTM9k0
>>148
そりゃ事故の当事者だからな。

0156名無しさん@1周年2018/12/17(月) 19:38:27.01ID:z2YukOwx0
死刑にしてくれ

0157名無しさん@1周年2018/12/17(月) 19:42:33.85ID:aDjYyrZO0
>>1

道路交通法

第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務

(安全運転の義務)
第七〇条
 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)

(運転者の遵守事項)
第七一条
 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

四の三
 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、
 及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。


第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第一節 通則

(停車及び駐車の禁止)
第七五条の八
 自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、
 高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、
 又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
 ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、
  停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、
  又は運行時間を調整するため駐車するとき。
四 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。

2 第五十条の二、第五十一条及び第五十一条の二の二の規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、
  又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、
  第五十一条第三項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあるのは
  「政令で定める場所」と、同条第四項中「当該車両が駐車している場所からの距離が
  五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは
  「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、
  同条第五項中「駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは
  「第三項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。

3 高速自動車国道等において第一項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、
  その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、
  第五十一条の四第一項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。

(罰則 第一項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号 第二項については第百十九条第一項第三号)

0158名無しさん@1周年2018/12/17(月) 19:48:18.07ID:aDjYyrZO0
>>1

道路交通法

第一章 総則

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十七 運転
 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。

十八 駐車
 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
 (貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
 又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)が
 その車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

十九 停車
 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

二十一 追越し
 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、
 かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

二十二 進行妨害
 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度
 又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。


第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二節 速度

(急ブレーキの禁止)
第二四条
 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、
 又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の三)

0159名無しさん@1周年2018/12/17(月) 19:53:19.44ID:RgALef580
初犯の段階で見切り刑務所(無期懲役or死刑)にほうり込んでおけばよかったものの
野放しにしたからこうなった系

0160名無しさん@1周年2018/12/18(火) 10:14:09.13ID:Pt1SDjuX0
死刑になるように法改正が必要

0161名無しさん@1周年2018/12/19(水) 06:48:52.33ID:w422k6PJO
>>144
死亡したのは下車してたから?

0162名無しさん@1周年2018/12/19(水) 06:51:52.51ID:w422k6PJO
>>139
過失は付く

0163名無しさん@1周年2018/12/19(水) 06:55:23.54ID:w422k6PJO
>>147
そう。
石橋は停止は故意にできるが事故は予想外。

トラックの違反は故意で事故は過失。

0164名無しさん@1周年2018/12/19(水) 07:21:41.28ID:8EMXiiaj0
>>161
事実をひとつ付け加えるなら、車内に乗っていた次女が無事であったことが、
追突がそれほど速い速度ではなかったと推測できる
というのも、追突時の速度が明らかになっていない事が、議論を難しくしている
追突されたハイエースの3列目シートは完全に外れて大きく斜めになっていた
そこに座っていた次女がどうなっていたかというと、その座席上ではなく、
座席の下に倒れていたと長女が証言している
次女の証言では、次女はPAではシートに横になっていたそうだ
つまり、3列目シートでシートベルトをしていない状態のまま追突されても口内を切る程度の軽症で済んだ,、
そういう事だと思う

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