0001次郎丸 ★2019/01/22(火) 20:43:59.00ID:wf7Xa33S9
1989年1月に新元号を「平成」に決めた選定過程を記した政府文書の保存期間が2044年3月末に設定されていることが22日、分かった。
共同通信の情報公開請求に対し、内閣府は「将来の元号考案者に不必要な予断を与える恐れがある」として非開示を決定。
文書の公開は、国立公文書館に移管される44年以降となる可能性が出ている。
公文書管理法施行令などによると、行政文書の保存期間は原則として「最長30年」と規定し、所管する行政機関の判断で延長も可能だ。保存期間を過ぎた歴史的な公文書は国立公文書館などに移され、開示が適当と判断されれば公開される。
文書公開は2044年以降か 「平成」の選定過程
2019.1.22(Tue)
https://www.daily.co.jp/society/politics/2019/01/22/0012000829.shtml
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【時事解説】改元の「恩赦」で“重罪人も放免”!? 平成では1200万人が対象に
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1547937107/
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文書の公開は、国立公文書館に移管される44年以降となる可能性が出ている。
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文書公開は2044年以降か 「平成」の選定過程
2019.1.22(Tue)
https://www.daily.co.jp/society/politics/2019/01/22/0012000829.shtml
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