インターネット掲示板に無限にアラートが出るページへのURLを書き込んだとして、兵庫県警は不正指令電磁的記録供用未遂の疑いで、13歳の女子中学生と男性2人の自宅を家宅捜索した。
NHKによると、3人はネット上の別の場所にあったものをコピーして貼り付けていたという。兵庫県警は今後、女子生徒を児童相談所に通告し、男性2人を書類送検する方針だとサンケイスポーツが報じている。
今回問題とされたURLは、クリックすると「何回閉じても無駄ですよ?ww m9(^Д^)プギャー!!」などと書かれたポップアップが表示。「閉じる」や「OK」を押しても閉じない仕様になっているが、ブラウザ自体を閉じると終了する。
今回の報道を巡っては、ネット上で「ただのリンク」「ネット犯罪ではない」「昔からある無限ポップアップ」などと驚きの声が集まっている。この摘発をどう考えたらいいのか。田中一哉弁護士に聞いた。
●不正指令電磁的記録供用罪とは?
ーー不正指令電磁的記録供用とはどのような罪ですか
不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2第2項)とは、 (1)正当な理由がないのに、 (2)「不正な指令を与える電磁的記録」を、 (3)人の電子計算機における実行の用に供する という犯罪です。
ーー今回は「未遂」となっています
不正指令電磁的記録供用の未遂を処罰対象とするものです。
犯人が、(3)の「実行の用に供する行為」に着手したものの、(2)の電磁的記録が未だ被害者のパソコン上でいつでも実行されうる状態にまでは至らなかった行為を処罰対象としています。
●「違法な行為」かは疑問
※省略
●リンクを貼る行為は「供用」か
※省略
ーー今回は掲示板にリンクを貼った行為が供用未遂とされました
掲示板上にリンクだけ貼る行為は、いまだ、「ブラクラが被害者PC上で実行される危険性が大きい状態」を生じさせたとは評価できないと思います。リンクが貼ってあるからといって、誰かが、そのリンクを踏むとは限らないからです。
この点については、リンクが貼られた場所や、リンクに付されたコメント等の具体的事情に照らして、そのような「危険な状態」の有無を、判断する他ありません。
例えば、このリンクが、閲覧者が非常に多い掲示板上に、クリックを誘引するコメントを付して投稿されていたという事情があれば、「実行の用に供する」という要件が満たされる可能性があるでしょう。
民事の裁判例では、リンクに付されたコメントの内容に照らして、閲覧者が、当該リンクをクリックして、リンク先記事を読むに至るであろうことが予想されることを理由に、リンクの貼付が、名誉毀損にあたるとしたものがあります(東京高裁、平成24年4月18日)。
このような裁判例との均衡からは、今回は単に女子中学生がリンクのみを貼る行為をしていたとすれば、原則として、供用未遂罪の成立は否定されると考えられます。
●「こんなことで摘発されるのか」という印象しかない
ーーネットでは「こんなので家宅捜索されるの」と驚きの声が続出しています
今回の事件については、「こんなことで摘発されるのか」という印象しか有りません。
たしかに、女子中学生らの行いは、社会一般のひんしゅくを買うものではあります。しかし、これに対して補導や家宅捜索をするのが適切かというと、疑問に感じます。
彼女らはリンクを貼ったに過ぎず、リンク先のブラクラも、平均的なネットユーザーであれば容易に排除できるものだったからです。
このような子どものイタズラ的な行為を取り締まることで、不正指令電磁的記録作成等の罪の保護法益である「プログラムに対する社会一般の信頼」が守れるとは思えません。
むしろ、「少しでもルールを破れば摘発される」という印象をネットユーザーに与えてしまうことの不利益を思うべきです。そのような印象の流布は、ネット上の情報流通を停滞させ、表現行為を萎縮させ、私たちが慣れ親しんだネットの自由を変質させる危険をはらんでいるからです。
(弁護士ドットコムニュース)
2019年03月07日 11時44分
https://www.bengo4.com/internet/n_9333/
https://storage.bengo4.com/news/images/9590_2_1.jpg
NHKによると、3人はネット上の別の場所にあったものをコピーして貼り付けていたという。兵庫県警は今後、女子生徒を児童相談所に通告し、男性2人を書類送検する方針だとサンケイスポーツが報じている。
今回問題とされたURLは、クリックすると「何回閉じても無駄ですよ?ww m9(^Д^)プギャー!!」などと書かれたポップアップが表示。「閉じる」や「OK」を押しても閉じない仕様になっているが、ブラウザ自体を閉じると終了する。
今回の報道を巡っては、ネット上で「ただのリンク」「ネット犯罪ではない」「昔からある無限ポップアップ」などと驚きの声が集まっている。この摘発をどう考えたらいいのか。田中一哉弁護士に聞いた。
●不正指令電磁的記録供用罪とは?
ーー不正指令電磁的記録供用とはどのような罪ですか
不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2第2項)とは、 (1)正当な理由がないのに、 (2)「不正な指令を与える電磁的記録」を、 (3)人の電子計算機における実行の用に供する という犯罪です。
ーー今回は「未遂」となっています
不正指令電磁的記録供用の未遂を処罰対象とするものです。
犯人が、(3)の「実行の用に供する行為」に着手したものの、(2)の電磁的記録が未だ被害者のパソコン上でいつでも実行されうる状態にまでは至らなかった行為を処罰対象としています。
●「違法な行為」かは疑問
※省略
●リンクを貼る行為は「供用」か
※省略
ーー今回は掲示板にリンクを貼った行為が供用未遂とされました
掲示板上にリンクだけ貼る行為は、いまだ、「ブラクラが被害者PC上で実行される危険性が大きい状態」を生じさせたとは評価できないと思います。リンクが貼ってあるからといって、誰かが、そのリンクを踏むとは限らないからです。
この点については、リンクが貼られた場所や、リンクに付されたコメント等の具体的事情に照らして、そのような「危険な状態」の有無を、判断する他ありません。
例えば、このリンクが、閲覧者が非常に多い掲示板上に、クリックを誘引するコメントを付して投稿されていたという事情があれば、「実行の用に供する」という要件が満たされる可能性があるでしょう。
民事の裁判例では、リンクに付されたコメントの内容に照らして、閲覧者が、当該リンクをクリックして、リンク先記事を読むに至るであろうことが予想されることを理由に、リンクの貼付が、名誉毀損にあたるとしたものがあります(東京高裁、平成24年4月18日)。
このような裁判例との均衡からは、今回は単に女子中学生がリンクのみを貼る行為をしていたとすれば、原則として、供用未遂罪の成立は否定されると考えられます。
●「こんなことで摘発されるのか」という印象しかない
ーーネットでは「こんなので家宅捜索されるの」と驚きの声が続出しています
今回の事件については、「こんなことで摘発されるのか」という印象しか有りません。
たしかに、女子中学生らの行いは、社会一般のひんしゅくを買うものではあります。しかし、これに対して補導や家宅捜索をするのが適切かというと、疑問に感じます。
彼女らはリンクを貼ったに過ぎず、リンク先のブラクラも、平均的なネットユーザーであれば容易に排除できるものだったからです。
このような子どものイタズラ的な行為を取り締まることで、不正指令電磁的記録作成等の罪の保護法益である「プログラムに対する社会一般の信頼」が守れるとは思えません。
むしろ、「少しでもルールを破れば摘発される」という印象をネットユーザーに与えてしまうことの不利益を思うべきです。そのような印象の流布は、ネット上の情報流通を停滞させ、表現行為を萎縮させ、私たちが慣れ親しんだネットの自由を変質させる危険をはらんでいるからです。
(弁護士ドットコムニュース)
2019年03月07日 11時44分
https://www.bengo4.com/internet/n_9333/
https://storage.bengo4.com/news/images/9590_2_1.jpg