【総務省】地方選、立候補者の居住確認強化 公選法改正を検討 居住実態の無いN国候補者の当選無効相次ぎ

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0001しじみ ★2019/11/12(火) 22:44:41.88ID:MwU+l8B19
政府は地方議員選挙の立候補者について、その自治体に3カ月以上居住しているか確認を強化する。公職選挙法は都道府県議選挙と市区長村議選の被選挙権の条件に「区域内に3カ月以上住所を有していたことがあり、引き続き有する者」と定める。公選法を改正し、立候補者が届け出時に出す「宣誓書」に住所要件を満たしていると明記させる方向で調整する。

総務省は宣誓書に記した住所などが虚偽だった場合、30万円以下の罰金と5年間の公民権停止の罰則の適用を検討している。高市早苗総務相は12日の閣議後記者会見で「通常国会での公選法改正を視野に入れ、具体的な対応について検討を進めている」と述べた。

2019年4月の兵庫県議選でNHKから国民を守る党公認の候補者が実際は当該地域に居住していないのに立候補し、得票が無効になった。このほかにも居住実態がないのに立候補し、当選や得票が無効になる事例が相次いでいる。

日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52069880S9A111C1PP8000/

0103名無しさん@1周年2019/11/14(木) 15:04:49.16ID:AWNImLIp0
>>92
態々説明しないと分からんの?

0104名無しさん@1周年2019/11/14(木) 15:06:15.24ID:3mipiqUQ0
すると、じゃあ首長はなぜ住んでなくていいんだとか言い出す

首長は行政の長
市役所職員が市民でなくてもいいのと同じ

0105名無しさん@1周年2019/11/14(木) 17:17:08.02ID:uitqTAeq0
住民票移して電気水道ガスを大量に使ってないと一方的に当選無効にされるんだね
上級国民の許可なく議員になってはいけないということだね

0106名無しさん@1周年2019/11/14(木) 17:49:15.39ID:3mipiqUQ0
上級無関係だな

0107名無しさん@1周年2019/11/14(木) 22:29:24.39ID:ke+QZQqd0
>>1
どっかの馬鹿が堂々と金儲けのためにズルしたからなw

0108名無しさん@1周年2019/11/15(金) 10:05:47.03ID:HQIF0vpn0
投票時もちゃんと確認してほしいわ
何のためにマイナンバーを配ったんだか
毎回期日前投票するが、名前を呼ばれて返答を促されるだけで本人確認はされたことがないぞ

0109名無しさん@1周年2019/11/15(金) 11:26:17.80ID:0z4ZG8FH0
>>105
住民票だけでなく生活実態がないとダメ
当たり前だろ
その為に制限しているのだから
住むつもりないのに名ばかり議員はアウト

0110名無しさん@1周年2019/11/15(金) 11:32:44.01ID:TOqXMCpT0
信者「立花さんが首長選に落ちても供託金は返って
くるし地方議員は増えて党の収入が増えるからプラス!知名度も上がって大勝利!」

供託金→余裕で没収
地方議員→ここ最近ずっと得票数最下位争い。受かっても当選無効連発
知名度→上がれば上がるほど支持率が下がる

信者になんか救いはないのか?

0111名無しさん@1周年2019/11/15(金) 11:56:52.52ID:0z4ZG8FH0
立花、NHKとの裁判にまた負けたそうでおめでとう
DaigoもN国動画削除して逃亡
沈む船N国から脱出

0112名無しさん@1周年2019/11/15(金) 12:03:05.84ID:2w1izxNE0
維新もアウトな議員続々出てくるな

0113名無しさん@1周年2019/11/15(金) 12:05:45.38ID:2w1izxNE0
維新なんかこれでアウトになった議員をゴリ押しで復活させてるからな。

0114名無しさん@1周年2019/11/15(金) 12:08:12.47ID:zLhkue3z0
N国はガバ過ぎるから…
ネカフェ滞在で立候補したり

0115名無しさん@1周年2019/11/15(金) 16:32:40.82ID:hKsXgeea0
なんかマツコ・デラックス被害者の会とか立ち上げ始めたぞおい

0116名無しさん@1周年2019/11/15(金) 17:56:19.40ID:shCSpNPj0
支持者向けの何かやってるポーズだろ
でなきゃ訴えのネタ募集

0117名無しさん@1周年2019/11/15(金) 19:10:24.43ID:vuooekrp0

0118名無しさん@1周年2019/11/15(金) 19:21:02.19ID:yTeJcFZ00
ニコニコの人も居住実態がないとされたそうだけど、いまだに議員やってるそうだね
どうなってんのよ

0119名無しさん@1周年2019/11/15(金) 19:25:33.53ID:ksuMJBMJ0
>>118
されてない
久保田vsちだいの民事裁判で認められたのは真実性ではなく真実相当性
言い換えると居住実態がなかったか?ではなく、外野から見て居住実態がないと思われて当然だと認定された

勘違いしてはいけないのは居住実態があると認められたわけではないこと
名誉毀損vs反訴の裁判なのでそこまで判定しなくても真実相当性だけで久保田の負けだから

0120名無しさん@1周年2019/11/15(金) 20:31:01.54ID:WRKaCNay0
立川市議のくぼた学は居住実態ないのに、当選してたけど
今からでも取り消しされないの?

0121名無しさん@1周年2019/11/15(金) 20:34:00.97ID:ksuMJBMJ0
「居住実態がないこと」は認められてない
(あると認められたわけでもない)

0122名無しさん@1周年2019/11/15(金) 23:20:41.42ID:TwJ/t45X0
>>120
地元の人が訴えれば普通に罷免されると思うけどおまえも地元の市議や区議なんて興味無いだろ?
N国議員なんて何の仕事もしない空気議員だし「そんなやついるの?」で終わりだよ

0123名無しさん@1周年2019/11/16(土) 06:12:21.15ID:DV7lqC+K0
立候補する自治体への居住を地方議会議員だけに義務づけ、国会議員はどこに住んでどこに立候補してもよい不思議。

0124名無しさん@1周年2019/11/16(土) 06:14:55.30ID:xSDJ7T+l0
>>123
なにが不思議なの?

0125名無しさん@1周年2019/11/16(土) 06:26:21.01ID:hOqvzcOQ0
>>124
少しはその乾き切った脳味噌で考えてみたら?

0126名無しさん@1周年2019/11/16(土) 06:32:07.27ID:WoNQSB/u0
>>125
おっしゃるとおりだと思うが、国の代議士だから日本人に限定されてれば問題ないんじゃないの?
比例のみって国もあるし

0127名無しさん@1周年2019/11/16(土) 06:35:16.85ID:tIrOoYYa0
議会は立法を担当する
自治体の意思決定は住民の代表が行うべきって主旨だろうな
首長や役人は行政担当だからそういう要件はない

国会議員は国の意思決定を行うんだから話が別

0128名無しさん@1周年2019/11/16(土) 06:39:45.15ID:vM7Ksnbv0
>>123
地方議員はその自治体の住民、国会議員は国民。
なにもおかしくないし不思議でもない。

0129名無しさん@1周年2019/11/16(土) 07:15:51.64ID:8gdQFNnA0
N国なあ、まあ問題提起したって功績は認めるわ。

0130名無しさん@1周年2019/11/16(土) 07:57:56.23ID:qowfL0el0
N国がバカをやる
支持者が「問題提起だ」と持ち上げる

0131名無しさん@1周年2019/11/16(土) 08:07:54.45ID:QYd8jrd10
問題を起こしてるんだよなぁ…

0132名無しさん@1周年2019/11/16(土) 08:46:37.59ID:SfiZKOho0
最高裁で憲法違反かどうか争ってるんだから
そんなのどうでもいいわ

0133名無しさん@1周年2019/11/16(土) 13:31:54.89ID:yKDzS9+K0
>>123
地方議会議員が余所者なら何が出来るのよ。
地域の仕事をするのに地域の何も知らないのでは役立たずだろ。

地域は放ったらかしてNHKのことだけやるって?
アイドル議員以下だろ。

0134名無しさん@1周年2019/11/16(土) 13:33:45.15ID:yKDzS9+K0
まぁもう無理だわな。
泡沫史にも残らんだろ。
ttps://npn.co.jp/sp/article/detail/77586300/

0135名無しさん@1周年2019/11/16(土) 13:33:57.09ID:U/5wJGCL0
>>127
そのとおりと思う
間接民主主義は、主権者の代表が政治を決定することだからな。

地方政治の主権者は誰か?と問われたら、その地域に居住している人だから
居住実態は必要だよね。

0136名無しさん@1周年2019/11/16(土) 15:34:35.13ID:LPhjn8oN0

0137名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:25:11.81ID:ctoHaLjE0
>>135
居住実態

内閣、首長、行政職>>>国政、地方議員、立法職
だろ。

【選挙前の3ヶ月だけ】
【地方議員だけ】
居住実態の居住要件を要求している今の公選法は逆になってないか?

■平時 → 防災対応、法整備
頭脳職の国政、地方議員、立法職
有事の際は、海外等、遠隔地に真っ先に避難しないといけない。

■有事 → 災害対応
内閣、首長、行政職
有事の際は、被災地に直行して、指揮や現業対応しなければならない、肉体労働者。
内閣、首長、行政職就任後は、【絶対的に】厳格な居住実態が必要
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/giin/1562368159/71

0138名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:25:57.77ID:ctoHaLjE0
>>137
【居住実態必要】内閣、首長、行政職
【居住実態不要】国政、地方議員、立法職
→ 現状は逆になっている。

0139名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:27:14.48ID:ctoHaLjE0
■法定住所【住民票】と任意住所【居住実態】について

ドイツ、スイス、フランスなどでは法定住所【住民票】と任意住所【居住実態】を法律で規定している。

ある場所に居住している事実【居住実態】だけでなく恒常的に居住する意思があることを基準にした法定住所【住民票】の概念も設けている。

これに対して日本ではこれらの国々のような概念は設けられていない。
民法上の住所である「生活の本拠」【居住実態】の意味をめぐっては、定住事実【居住実態】のみで足りるとする客観説と、定住意思【住民票】が必要であるとする主観説の対立がある。

法定住所【住民票】と任意住所【居住実態】を法律で規定していないので、対立がある以上、司法判断できないので、当選は無効とはできないであろう。

■結論

法に不備があるので、居住実態についての要否の司法判断できず、当選は無効という判決が出せない。

0140名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:28:02.10ID:ctoHaLjE0
松田みき区議会議員と当選無効の件で都庁へ行ってきました
https://
www.youtube.com/watch?v=HwUuUNWX-Zw

@公職選挙法上、選挙権と被選挙権は優劣なく対等であり、
選挙権者全員の居住実態を調査した事例はないにもかかわらず、
被選挙権者の特定人物だけ選管が居住実態を調査するのは、
差別行為であり、憲法第十四条に反する。

A選挙権と被選挙権は、住民票に記載の住所で決定判断されていることから、
公職選挙法第九条2項、およびそれに付随する第十条五号の住所とは、
住民票に記載の住所を示しているのは明白であり、居住実態を調査するのは、
法令根拠がない。

B司法による令状もなく、行政判断で居住実態を調べることは、
プライバシーの侵害に該当し、憲法第十三条に反する。

C公職選挙法第九条2項、およびそれに付随する第十条五号の住所は、
憲法第22条第1項に反する。

D当選無効の判断は、地方自治法第80条第1項【地方議員の解職】か、
憲法第十五条に基づく次回の選挙で国民が権限を持ち、
司法立法行政には権限がない。

Eトイレ、ふろ、キッチンもない住宅もあるんだし、
それらの使用の有無で選管が居住実態の判断するのはおかしい。

0141名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:28:39.69ID:ctoHaLjE0
>>140
公職選挙法
(選挙権)
第九条2項 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
五号 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法第22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

憲法第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

地方自治法第80条第1項【地方議員の解職】

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一
(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。
この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一
(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

0142名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:29:25.00ID:ctoHaLjE0
例えば、選挙期日(投票日)の2か月前の移住なら、
@元の住所で立候補できない。
A新たな住所で立候補できない。
→ 被選挙権が全くなくなってしまい、憲法第十四条違反、憲法第二十二条
違反となってしまう。

憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

0143名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:30:14.75ID:ctoHaLjE0
住民としては、議員の居住実態なんてどうでもいいです。
正反対に、任期期間中の首長や役所職員といった行政の人間の、
居住実態を求めたい。

客観的な明確な線引きという法令根拠なく、役所が居住実態を
主観的に判断するなんておかしいです。
法的には、居住実態じゃなく、住所要件 → 住民票なはずです。

0144名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:31:05.11ID:ctoHaLjE0
任期中の4年間の拘束なら、まあ理由になるが、
正反対だからな。
自民党の都合以外、理由ないからな。
裁判官が、どこまで自民党に忖度するのか見ものだ。

入社、入試試験等で、合否も分からない試験3か月前に
引越すバカはいませんしね。

0145名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:31:40.33ID:ctoHaLjE0
地方議員の居住実態問題は、
N国にかぎらず、どの党でも課題にはなってるとおもう。

地方議員のなり手不足も深刻になっているわけで、
こういう制限は、もう撤廃する時期に来ていると思うね。

0146名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:32:47.69ID:ctoHaLjE0
足立さんは下記のことを知らないのか?
具体的な事件を起こさないと、違憲立法審査権を行使できない。
維新は、憲法裁判所を設置することを公約に掲げているので、
違憲立法審査権の問題点を知っているはずだが。

違憲立法審査権

抽象的違憲審査制にて、違憲審査を専門に行う憲法裁判所を設置し、実際に法律上の争訟とは関係なく、いきなり違憲かどうかを争うことができるようにしなければならないが、
残念ながら、我が国が採用しているのは憲法第八十一条に基づき、付随的違憲審査制で、具体的な事件の審査に付随して違憲審査しなけれならないことになってしまっています。

よって、憲法第八十一条を改正するまで、意図的に違法行為や脱法行為をして、具体的な事件を起こさないと、違憲立法審査権を行使できないことになっています。

第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

一つがこの裁判所がやるやり方。もう一つが行政機関のひとつ、あるいは、裁判所ではあるけれど、別機関として「憲法裁判所」的なものを置いて、そこで審査する制度を敷いている場合。
ちなみに日本では、81条によって司法権の担い手である裁判所(81条では最高裁判所と規定されています)に違憲立法審査権があると規定されています。
前者の方ですね。

0147名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:33:59.57ID:ctoHaLjE0
@謝るのは、公約を掲げながら何もしない国政維新の方なのでは?
A足立区の件は、有権者に対し、あらかじめ居住要件も満たしていないことを宣言し、立候補し民意を得ているので、謝る必要はない。
BN国党は、違法行為をやっているのではなく、法の矛盾に切り込み突破する行動力で実行している。

0148名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:37:11.27ID:ctoHaLjE0
橋下徹“外国人政治家は「OK」
https://president.jp/articles/-/22684
有権者には日本国籍が必要だけど

国籍の有無と国への忠誠心は別ものだ!日本は法律上、二重国籍者が立候補することも政治家をやることも禁じていない。
民進党の蓮舫代表が「二重国籍じゃないか」と騒がれたけど、仮に二重国籍であったとして蓮舫さんは法律上国会議員を失職しなければならないわけではない。

僕は二重国籍者でも「有権者がそれでいいと言うならいいじゃないか」という立場。
有権者の判断に任せるという考え。
いつものように「それはポピュリズムだ!」と批判されるだろうけどね。
さらに二重国籍を飛び越えて、僕は外国人が政治家になってもいいじゃないか、とも考える。

その一方、有権者には日本国籍を求める。
「選挙権には日本国籍を求め、被選挙権には日本国籍を求めない」という僕の持論は超少数説だろう。
日本維新の会の戦略会議でも却下されちゃったけどね(笑)。
被選挙権に必ずしも日本国籍を求めないのは、有権者の判断を徹底的に信用することと、今の日本の政治家のレベルを見ると外国人の力も借りないといけないかなと感じているからだ。

僕も国籍の重要性は否定しない。
国籍がなければあらゆる社会制度が成り立たない。
納税、行政サービスの提供、国家による国民の保護などなど。
国家に対して権利を主張できる者とそれと表裏一体とのものとしての責任を負う者を明確化する意義。
ある意味、人間に与えられた背番号、ID番号のようなものとして国籍は重要な意義があると考える。
だけどそれを超えて、国籍がその国への忠誠心を表しているかといったらそれは違うというのが僕の考え。

日本国籍を持っている者だって、日本を愛していないものもいるだろう。
日本国籍を持っていても日本にとって悪いことをする者だってたくさんいる。
逆に日本国籍を持っていない人でも日本を愛して、日本のために貢献してくれている人もたくさんいる。

国籍に実体的な価値を認めず、あくまでもID番号的に手続き的な意義だけを認めるのが僕の考え。
だから国籍のあるなしで日本への忠誠心を確かめようなんていうのはナンセンスだ。
ましてや日本国籍を持っている二重国籍者について、日本に不利益な行動をするかもしれないと抽象論で語るのもナンセンスだ。

二重国籍者は日本の政治家になるべきではないという考えの人は、日本と、もう一つの国籍の国の利益が究極的にぶつかった場合に二重国籍者はどちらの国のために働いてくれるのか分からない、という。
でもそれは国籍の有無、二重国籍かどうかに関係ない。

日本の単一国籍者であっても外国のために働くスパイはたくさんいる。
国籍が二重である者と、外国人から日本人に帰化した者を比較した場合、国籍が日本単一である帰化者だけが信頼に値するのか。
日本国籍を絶対視する者は、かえってオメデタイ人になってしまう危険がある。
日本国籍さえ持っていたらその人を絶対的に信用し、日本国籍者のスパイを見抜く力がなくなっていくだろう。

0149名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:37:46.00ID:ctoHaLjE0
さらに二重国籍者が信用できないとなれば、帰化者についても信用できないという話にもなりかねない。
その国への忠誠心なんて、その人の心の中の本当のところは他人に分かるわけがない。
最後はその人の現在の言動で判断するしかない。
国籍を絶対的な指標とすると、その人の現在の言動から信用に値するかどうかを評価する自分の目を曇らせる。

僕は二重国籍者を超えて、外国人にだって日本の政治家になってもらっていいと考える。
有権者がその人を日本のためにしっかりと働いてくれると見抜いて選んだのであれば、その方がかえって日本のためになるんじゃないか。
今の硬直化した日本の社会制度に活を入れるアイデアは、むしろ外国人の方が持ち合わせているかもしれない。
そういう助っ人外国人に日本の政治を一時委ねてもいいんじゃないか。
もちろん外国人に認めていいポジション、ダメなポジションがあるだろうが、それは制度の作り方の問題。

そしてその外国人政治家が日本の利益に反するようなことをすれば選挙で落とせばいいんだし、選挙前でも解任手続きを定めておくことで対応できる。
これも制度の問題だ。

ただし、日本という国に将来にわたって権利と責任を負う者が日本の政治行政を最終的に決めることは当然だと思う。
ゆえに日本国籍保有者が有権者となり選挙権を持つ。
外国人が日本において有権者となりたいのであれば、帰化してもらえばいい。
このように有権者には日本国籍という参加資格を求める。
これは日本国籍保持者が立派な人間だから、その国に忠誠心・貢献度が高いからというわけではなく、あくまでもID番号的な参加資格。

さらに行政権限を行使する公務員についてはどうだろう?
ここは選挙ではなく試験で選ばれる領域で、有権者による選別が入らない。
ゆえに公務員の世界では国籍を重視すべきと考える。
もちろん公務員の世界でもポジションによっては外国人を認めているけど、あくあまでも原則は日本国籍保有を求める。
さらに外務省職員は二重国籍はダメだけど、それも仕方がない。
有権者によるチェックが入らないからね。

このように、被選挙権に日本国籍は求めない、選挙権には日本国籍を求める。
僕のこの持論は選挙による有権者の判断に信頼を置く考えが土台となっている。
日本国籍に実体的な価値を認めるというよりも有権者のチェックに晒されるかどうかを重視している論理。
だからこそこの考えは、有権者がきちんと選択・チェックできるように、立候補に際し、外国人であること・二重国籍であることをしっかりと明示してもらうことが絶対的な条件となる。

0150名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:38:29.38ID:CDmHpk970
N豚壺提灯

0151名無しさん@1周年2019/11/17(日) 05:50:27.90ID:q7RNCkn70
国籍確認が一番重要だよ。二重国籍の国会議員さえいるのに、地方で居住実態なんか笑わすわ

寧ろ、廃止をした方がいいよ。地方議員なんて、会社に勤めに行くようなもんやんけ

渋谷区に住んでる輩が新宿区の区議会議員になって何が問題あるんだよ。同一都道府県内に住所があり、議会あるときに議会に来てるなら、居住実態なんか必要ないだろうよ

0152名無しさん@1周年2019/11/17(日) 08:03:12.55ID:n+RV2JpF0
それを国会で訴えろよ
辞めて逃亡してないで

0153名無しさん@1周年2019/11/17(日) 17:36:29.72ID:iuCKUmwD0
民主主義破壊者

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