ハンセン病患者とされた男性が殺人罪に問われ、隔離先の療養所などに設置された特別法廷で死刑判決を受けた「菊池事件」の審理を憲法違反とした熊本地裁判決について、国への損害賠償請求を退けられた原告の元患者らが、控訴しない方針を固めたことが10日、分かった。請求棄却の主文に対し国は控訴できないため、違憲判断が確定する。
控訴期限の11日に原告は声明を出す予定。
2月26日の地裁判決は「特別法廷の審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別だ」とし、人格権を保障した憲法13条、法の下の平等を定めた14条に違反していたと判断した。
https://this.kiji.is/610057716458849377
控訴期限の11日に原告は声明を出す予定。
2月26日の地裁判決は「特別法廷の審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別だ」とし、人格権を保障した憲法13条、法の下の平等を定めた14条に違反していたと判断した。
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