0001木枯し ★2021/05/09(日) 17:54:52.91ID:didJLykv9
4月下旬、大阪府警が公設秘書を殺人未遂容疑で逮捕し、大阪地検堺支部に送検していたことが報じられた「日本維新の会」の梅村みずほ参院議員(42)。梅村議員はその後、会見を開き、「税金を支払われている公設秘書の立場を忘れた行動であり、事務所の責任者として不徳の致すところ」などと謝罪していたが、その梅村議員本人のカネの使途をめぐって疑惑が浮上している。国会議員に支給されている月額100万円の「文書通信交通滞在費(文通費)」を“私的流用”している疑いだ。
◇ ◇ ◇
維新は公式ホームページ(HP)で所属議員の文通費の使途報告書を公開している。それによると、梅村議員は2019年7月に100万円、8月に80万円、9月に80万円、10月に73万2466円を、自身が代表を務める政党支部に繰り入れている。名目は「事務所開設初期費用」や「事務所家賃」、「人件費」などと記されている。
この年の繰り入れ金額の合計(計333万2466円)は、19年分の支部の政治資金収支報告書に記載されているのだが、総務省のHPで公開されている「政党交付金使途等報告書」では、同年分の支部の支出総額「507万9074円」は、全額政党交付金で充当されている。つまり、繰り入れられた文通費は「事務所開設初期費用」や「事務所家賃」「人件費」として使われず、そのまま支部に貯金≠ウれている状態ということになってしまうのだ。
文通費は、国会法で<公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため>議員に支給されるもの――と規定している。そもそも、事務所家賃などに充てる使い方自体が疑問なのだが、さらに言えば、名目通りに使わず、支部で“貯金”することが果たして許される行為なのか。
そこで4月27日に梅村事務所に文通費の使途などについて質問状を送付。すると、その日のうちに担当者から「秘書の逮捕に伴うさまざまな処理に時間がかかっている」「(当日中に)回答できない」と連絡があり、結局、正式な回答があったのは5月6日。質問状を送付してから実に約211時間も費やした回答メールにはこうあった。
<繰越額については、ご承知の通り次年度の収支報告にて使途等を明らかにするものであり、ルールに則って適切に支出し、現在、収支報告書等の作成を進めております>
<いずれにいたしましても、日本維新の会では文書通信交通滞在費について、国民の皆様への説明責任を果たす為の取組として他党に先駆けて使途の公開を進めており、当然のことながら政党支部等の収支報告につきましても引き続き適切に対処してまいります>
■「文通費は政治資金にしてはならない」と専門家
繰り越した文通費は支部の正当な「政治活動」に使う予定だから問題ないという説明なのだが、政治資金に詳しい神戸学院大教授の上脇博之氏はこう指摘する。
「そもそも文通費は『政治資金』ではないどころか、『政治資金』にしてはならない公金です。国会法第38条は、文通費について『議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため(略)手当を受ける』と定め、〈国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律〉第9条第1項は、『公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため』と定めている。維新は、所属の衆参国会議員の文通費の使途を同党HPで公表していますが、そこでは『文通費』が『政治資金』であるとの前提で、この認識は明らかな間違い。文通費を政党支部や資金管理団体に繰り入れて寄付することは、公金の目的外支出になるので違法です。その上、梅村議員は、『事務所開設初期費用』『事務所家賃』『人件費』に充てるとの理由で文通費を政党支部に繰り入れしていますが、この説明も虚偽であり、二重に問題です。『将来、政治資金に充てる予定』との弁明は、苦し紛れの説明をしているだけでしょう」
税金が原資なのだから、こんな“貯金”は許されない。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/288797/3
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維新は公式ホームページ(HP)で所属議員の文通費の使途報告書を公開している。それによると、梅村議員は2019年7月に100万円、8月に80万円、9月に80万円、10月に73万2466円を、自身が代表を務める政党支部に繰り入れている。名目は「事務所開設初期費用」や「事務所家賃」、「人件費」などと記されている。
この年の繰り入れ金額の合計(計333万2466円)は、19年分の支部の政治資金収支報告書に記載されているのだが、総務省のHPで公開されている「政党交付金使途等報告書」では、同年分の支部の支出総額「507万9074円」は、全額政党交付金で充当されている。つまり、繰り入れられた文通費は「事務所開設初期費用」や「事務所家賃」「人件費」として使われず、そのまま支部に貯金≠ウれている状態ということになってしまうのだ。
文通費は、国会法で<公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため>議員に支給されるもの――と規定している。そもそも、事務所家賃などに充てる使い方自体が疑問なのだが、さらに言えば、名目通りに使わず、支部で“貯金”することが果たして許される行為なのか。
そこで4月27日に梅村事務所に文通費の使途などについて質問状を送付。すると、その日のうちに担当者から「秘書の逮捕に伴うさまざまな処理に時間がかかっている」「(当日中に)回答できない」と連絡があり、結局、正式な回答があったのは5月6日。質問状を送付してから実に約211時間も費やした回答メールにはこうあった。
<繰越額については、ご承知の通り次年度の収支報告にて使途等を明らかにするものであり、ルールに則って適切に支出し、現在、収支報告書等の作成を進めております>
<いずれにいたしましても、日本維新の会では文書通信交通滞在費について、国民の皆様への説明責任を果たす為の取組として他党に先駆けて使途の公開を進めており、当然のことながら政党支部等の収支報告につきましても引き続き適切に対処してまいります>
■「文通費は政治資金にしてはならない」と専門家
繰り越した文通費は支部の正当な「政治活動」に使う予定だから問題ないという説明なのだが、政治資金に詳しい神戸学院大教授の上脇博之氏はこう指摘する。
「そもそも文通費は『政治資金』ではないどころか、『政治資金』にしてはならない公金です。国会法第38条は、文通費について『議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため(略)手当を受ける』と定め、〈国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律〉第9条第1項は、『公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため』と定めている。維新は、所属の衆参国会議員の文通費の使途を同党HPで公表していますが、そこでは『文通費』が『政治資金』であるとの前提で、この認識は明らかな間違い。文通費を政党支部や資金管理団体に繰り入れて寄付することは、公金の目的外支出になるので違法です。その上、梅村議員は、『事務所開設初期費用』『事務所家賃』『人件費』に充てるとの理由で文通費を政党支部に繰り入れしていますが、この説明も虚偽であり、二重に問題です。『将来、政治資金に充てる予定』との弁明は、苦し紛れの説明をしているだけでしょう」
税金が原資なのだから、こんな“貯金”は許されない。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/288797/3