へー、千葉県の担当者は、ちゃんとわかっているんだな。
千葉県の女性は倒れても、近くに男性がいれば、助けてもらえるかも知れないね。


1 県は、救助実施者が適切にAEDの使用等を実施したにも関わらず訴訟を提起された場合
に、県は救助実施者を援助するため、訴訟に要する費用を貸し付けることができる。そして、
県が援助することについて客観的に社会的妥当性を判断するために、千葉県救急・災害医療審
議会に諮問することとし、別に定める規則によって貸付け等を実施することができる。
なお、この貸付は、次条の規定により、返還の免除等の対象となる。特に、次条第二項のう
ち「救助実施者が違法な行為をしたと認められない場合」における返還義務の免除は、救助実
施者の経済的負担を支援するものである(第一項)。