>>544
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「履歴書の退職理由については事実を記載する義務がございます。」
「「賞罰」の欄が設けられている場合は、真実を告知すべき義務があります。「賞罰」の欄がなく口頭で求められても、信義則上、真実を告知すべき義務があります」

というような記述がいくらでも出てくるぞ