>最低賃金法
>地域別最低賃金・・・各都道府県ごとに、産業や職種を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。

>最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
>また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ

労働者であれば最低賃金はもらえるみたいだけど
実習生は労働者に分類されないとか?
そうであれば罰則なし?