>>341
それはそうかもしれないが、

それは万人に及ぶ懲罰による禁止法の理由にはならないし、
また禁止法を変えなくては医薬品として医療大麻を合法的には使えない。


大麻取締法昭和二十三年七月十日法律第百二十四号
第4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない
二 大麻から製造された医薬品を施用し又は施用のため交付すること
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること