我が国の現行の大麻への禁止法や、禁止法プロパガンダにはまるきり根拠が無い。
日本政府、厚労省は大麻に関する「一切の資料を保有していない」。
日本政府、厚労省が、科学的根拠に基づいて大麻取締法を検討した事は一度もない。
「行政文書不開示決定通知書」
http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/img/ketteitsuchi03.gif
1997年の世界保険機関、精神衛生および薬物乱用防止局の報告書「大麻:健康に関する
展望と研究課題」についての厚生労働省内の連絡・報告・検討に関する一切の情報。
「開示請求に係る行政文書を保有していないため」に不開示とした。
また、本当に海外の資料を何も収集せず、資料を持っていない。(笑)
http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/「行政文書不開示決定通知書・写真あり」
不開示の理由は「開示請求に係る行政文書を保有していないため」
【大麻が原因の二次犯罪に関する請求】
まず、大麻が「犯罪の原因となる場合もあります」に、日本国内の事例があるのかを
確認するため、厚生労働省に以下の内容で情報開示請求をしてみました。
・日本国内で発生した、大麻摂取による精神錯乱が原因の二次犯罪に関する一切の情報。
但し、薬物事犯、アルコールを含む他の薬物との併用による事例、余罪としての大麻所持等を除く。
ところが、約30日後に「行政文書不開示決定通知書」が送られてきました。
不開示の理由は「開示請求に係る行政文書を保有していないため」でした。つまり大麻を
摂取したことにより精神錯乱を起こし人を傷つけたり、事故を起こしたりしたような
二次犯罪があったというような記録はゼロだというのです。
これにより、「日本国内で大麻が原因の二次犯罪は過去に一例も確認されていない」ことを
厚労省が認めたということになります。
【大麻の身体的影響に関する請求】
これについても、日本国内に確認された事例があるのかを確認するため、厚生労働省に
以下の内容で情報開示請求をしてみました。
・日本国内の医療機関により確認された、大麻摂取が原因の脳の構造的損傷に関する一切の情報。
しかし、これについても「行政文書不開示決定通知書」が送られてきました。
【大麻が原因の二次犯罪に関する請求】
【大麻の身体的影響に関する請求】
【海外の最新情報に関する請求】
「開示請求に係る行政文書を保有していないため」に不開示となりました。
【南アフリカ】「大麻の私的な場での個人使用は合法」 憲法裁が判断
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688名無しさん@1周年
2018/09/21(金) 15:17:57.01ID:aepk/oEt0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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