【占有離脱物横領罪】
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、
遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。 拾得物横領罪とも言う。

落ちていたから拾った(もらった)、とかたまに聞くけど、こんな罪になるんだね