>>603
憲法上は自衛隊は軍隊ではなく武装警察にすぎないからな
国外で活動するには相手国の許可を取って
相手国の法律に基づいて活動しなくてはいけない
国内でも相手の行為が犯罪とみなされて初めて拘束ができるし
正当防衛でなくては戦闘できない
相手が発砲しない限り威嚇や説得を行って帰ってもらうしかない