>>348
検察庁による犯歴管理
区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。
これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行われる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。
この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。
調べてみたけど、規定で一生消えないようだ。逮捕される前に払ってしまえば済むから
普通の人は関係ないね